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独自利用事務について
独自利用事務に係る情報連携の届出書の公表
独自利用事務とは
当町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
蟹江町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 [PDFファイル/160KB]
蟹江町行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 [PDFファイル/132KB]
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出書を提出を行っており、個人情報保護委員会において承認されています。
届出番号 |
独自利用事務の名称 | |
---|---|---|
蟹江町教育委員会 |
1 |
蟹江町就学援助費の支給に関する事務であって要綱に定めるもの |
蟹江町教育委員会 |
2 |
蟹江町私立幼稚園就園奨励費の支給に関する事務であって要綱に定めるもの |
蟹江町教育委員会 |
3 |
蟹江町特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって要綱に定めるもの |
届出番号1(執行機関 蟹江町教育委員会)
根拠規範(蟹江町就学援助費事務取扱要綱) [PDFファイル/177KB]
届出番号2(執行機関 蟹江町教育委員会)
根拠規範(蟹江町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱) [PDFファイル/153KB]
届出番号3(執行機関 蟹江町教育委員会)
根拠規範(蟹江町特別支援教育就学奨励費支給要綱) [PDFファイル/103KB]
その他関連情報
・通知カード及び個人番号カード(マイナンバーカード)について