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通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について
通知カード(または個人番号通知書)
平成27年10月5日より、住民票の登録がある方に対して、一人にひとつのマイナンバー(個人番号)が付番されるようになりました。
マイナンバーをお知らせする手段として、平成27年11月下旬以降、世帯ごとに転送不可の簡易書留で、住民票の住所へ通知カードを送付していましたが、法改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止され、現在は、個人番号通知書の送付によりマイナンバーをお知らせしています。
通知カードまたは個人番号通知書は、住民票を有する全ての方に交付されるもので、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載されますので、大切に保管してください。
通知カードまたは個人番号通知書は、紙製で顔写真が入っていないので、本人確認のための身分証明書として用いることができません。
なお、通知カードをお持ちの方は、後述のマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるときに、市区町村へ通知カードを返納しなければなりません。
【通知カードのみほん】
<表面> <裏面>
マイナンバーカード(個人番号カード)
希望者に「マイナンバーカード(個人番号カード)」を交付します。マイナンバーカードの交付を受けるためには申請が必要です(マイナンバーカードの申請方法や交付についてはこちらをご覧ください。)。
マイナンバーカードはプラスチック製のICカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
マイナンバーカードは本人確認のための身分証明書として利用できたり、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした電子申請、地方公共団体が条例で定めるサービスで利用することができます。
ただし、所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は、マイナンバーカードには記録されません。
【マイナンバーカードのみほん】
<表面> <裏面>
住民基本台帳カードをお持ちの方へ
住民基本台帳カードとマイナンバーカードを両方持つことはできません。
住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードを申請された場合、マイナンバーカードの交付時に回収しますので、必ず持ってきてください。
住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月末で終了になりました。平成28年1月以降は、新規交付、再交付、更新をすることはできません。ただし、すでに発行されている住民基本台帳カードは、カードに表示されている有効期間までは今までどおり利用できます。
お問い合わせ
国では、マイナンバー制度についての相談窓口としてコールセンターを開設し、幅広い相談を受け付けています。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
マイナンバー総合フリーダイヤル
【マイナンバー制度、通知カード・マイナンバーカードに関すること】 0120-95-0178
【受付時間】
- 平日:午前9時30分~午後8時00分
- 土日祝:午前9時30分~午後5時30分 年末年始(12月29日~1月3日)を除く
外国語によるフリーダイヤル(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
【マイナンバー制度に関すること】 0120-0178-26
【通知カード・マイナンバーカードに関すること】 0120-0178-27
【受付時間】
- 平日:午前9時30分~午後8時00分
- 土日祝:午前9時30分~午後5時30分 年末年始(12月29日~1月3日)を除く
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
【マイナンバー制度に関すること】 050-3816-9405
【通知カード・マイナンバーカードに関すること】 050-3818-1250
【受付時間】
- 平日:午前9時30分~午後8時00分
- 土日祝:午前9時30分~午後5時30分 年末年始(12月29日~1月3日)を除く
その他関連情報
・個人番号カード(マイナンバーカード)申請・交付方法について