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更新日:2021年6月1日公開 印刷ページ表示

通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について

通知カード(または個人番号通知書)

平成27年10月5日より、住民票の登録がある方に対して、一人にひとつのマイナンバー(個人番号)が付番されるようになりました。

マイナンバーをお知らせする手段として、平成27年11月下旬以降、世帯ごとに転送不可の簡易書留で、住民票の住所へ通知カードを送付していましたが、法改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止され、現在は、個人番号通知書の送付によりマイナンバーをお知らせしています。

通知カードまたは個人番号通知書は、住民票を有する全ての方に交付されるもので、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載されますので、大切に保管してください。

通知カードまたは個人番号通知書は、紙製で顔写真が入っていないので、本人確認のための身分証明書として用いることができません。

なお、通知カードをお持ちの方は、後述のマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるときに、市区町村へ通知カードを返納しなければなりません。

【通知カードのみほん】

<表面>                          <裏面>
通知カード表面              通知カード裏面

マイナンバーカード(個人番号カード)

希望者に「マイナンバーカード(個人番号カード)」を交付します。マイナンバーカードの交付を受けるためには申請が必要です(マイナンバーカードの申請方法や交付についてはこちらをご覧ください)。

マイナンバーカードはプラスチック製のICカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。

マイナンバーカードは本人確認のための身分証明書として利用できたり、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした電子申請、地方公共団体が条例で定めるサービスで利用することができます。

ただし、所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は、マイナンバーカードには記録されません。

【マイナンバーカードのみほん】

<表面>                        <裏面>

マイナンバーカード表面   マイナンバーカード裏面

住民基本台帳カードをお持ちの方へ

住民基本台帳カードとマイナンバーカードを両方持つことはできません。

住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードを申請された場合、マイナンバーカードの交付時に回収しますので、必ず持ってきてください。

住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月末で終了になりました。平成28年1月以降は、新規交付、再交付、更新をすることはできません。ただし、すでに発行されている住民基本台帳カードは、カードに表示されている有効期間までは今までどおり利用できます。

お問い合わせ

国では、マイナンバー制度についての相談窓口としてコールセンターを開設し、幅広い相談を受け付けています。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

マイナンバー総合フリーダイヤル

【マイナンバー制度、通知カード・マイナンバーカードに関すること】 0120-95-0178

【受付時間】

  • 平日:午前9時30分~午後8時00分
  • 土日祝:午前9時30分~午後5時30分 年末年始(12月29日~1月3日)を除く

外国語によるフリーダイヤル(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)

【マイナンバー制度に関すること】 0120-0178-26

【通知カード・マイナンバーカードに関すること】   0120-0178-27

【受付時間】

  • 平日:午前9時30分~午後8時00分
  • 土日祝:午前9時30分~午後5時30分 年末年始(12月29日~1月3日)を除く

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

【マイナンバー制度に関すること】   050-3816-9405

【通知カード・マイナンバーカードに関すること】 050-3818-1250

【受付時間】

  • 平日:午前9時30分~午後8時00分
  • 土日祝:午前9時30分~午後5時30分 年末年始(12月29日~1月3日)を除く

その他関連情報

・社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要について

・個人番号カード(マイナンバーカード)申請・交付方法について

・土曜開庁日における個人番号カード(マイナンバーカード)交付について

・独自利用事務について

・特定個人情報保護評価について

・マイナポータルについて

・マイナポイントの予約をしませんか?

・「マイナポイント」を活用した消費活性化策について

・特定個人情報保護評価について