ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍届出・住民票・証明 > マイナンバー > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要について

本文

更新日:2019年5月24日公開 印刷ページ表示

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要について

社会保障・税番号制度について紹介します。
ロゴマーク 

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

マイナンバー制度では、住民票を有するすべての方に12桁の個人番号(マイナンバー)が付されます。これにより、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認することができるようになります。
      

マイナンバーって何のために導入されるの?

マイナンバーは、行政を効率化し、みなさんの利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。期待される効果としては、大きく次の3つがあります。

国民の利便性の向上

申請者が窓口で提出する書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。 

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減され、複数の業務の間で連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

自分のマイナンバーはいつわかるの?

平成27年10月から、住民票を持っているすべての方に1人1つの12桁のマイナンバーを通知します。住民登録をしている市区町村から住民票を登録している住所宛てにマイナンバーを記載した「通知カード」を送付します。

原則として、一度指定されたマイナンバーは一生変わりません。通知カードが届いたら大切に保管してください。

マイナンバーの利用場面

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。そのため、今後は年金・雇用保険・医療保険の手続、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなる予定です。
また、平成29年秋からは、マイナンバーを含む自らの個人情報がやりとりされた記録を、パソコン等を用いて確認できる仕組み(マイナ・ポータル)が提供される予定です。

個人情報の保護

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で国の行政機関や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供されますが、法律や条例で定められていない行政手続きにおいて、むやみにマイナンバーを他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手、提供するなどの行為は処罰の対象となります。
法律や条例で定められた行政手続きについて、町がマイナンバーを取り扱う場合は、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します。(特定個人情報保護評価について)

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先

国では、マイナンバー制度についての相談窓口としてコールセンターを開設し、幅広い相談を受け付けています。

『マイナンバー総合フリーダイヤル』をご利用ください。

その他関連情報

・通知カード及び個人番号カード(マイナンバーカード)について

・個人番号カード(マイナンバーカード)申請・交付方法について

・土曜開庁日におけるマイナンバーカード交付のお知らせ

・マイナンバーカード窓口申請補助について

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限の更新

・独自利用事務について

・マイナポータルについて

・マイナポイントの予約をしませんか?

・「マイナポイント」を活用した消費活性化策について

・特定個人情報保護評価について