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更新日:2025年1月28日公開 印刷ページ表示

セーフティネット保証認定のご案内

セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

セーフティネット保証 概要図
融資対象

信用保険法第2条5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第6号
に規定する認定を受けている
特定中小企業者

信用保険法第2条5項
第5号
第7号
第8号
に規定する認定を受けている
特定中小企業者
融資限度額 8,000万円
資金使途 運転資金・設備資金
融資期間・利率

1年超3年以内 年1.1%
3年超5年以内 年1.2%
5年超7年以内 年1.3%
7年超10年以内 年1.4%

1年超3年以内 年1.2%
3年超5年以内 年1.3%
5年超7年以内 年1.4%
7年超10年以内 年1.5%
返済方法 据置1年以内の均等分割返済
担保 原則不要

詳しくは、こちら中小企業庁ウェブサイト【セーフティネット保証制度】(外部リンク)別ウィンドウで開く<外部リンク>をご覧ください。

 

対象となる中小企業者

 蟹江町役場政策推進室ふるさと振興課では、各号の認定要件を満たし

  • 法人は、本店または事業所が蟹江町内にある方
  • 個人は、事業所が蟹江町内にある方

について、認定申請の受付を行っています(いずれも蟹江町内で事業実態がある場合に限ります)。

 なお、本認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、認定によって愛知県信用保証協会の信用保証の審査がそのまま通るものではありません。

保証認定種別対象

認定の種類と対象となる中小企業者
種類 対象者
【1号】連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
【2号】取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
【3号】突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
【4号】突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
【5号】業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者

【6号】取引先金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
【7号】金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
【8号】金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 株式会社整理回収機構(RCC)または株式会社産業再生機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者