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セーフティネット保証7号認定について(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
セーフティネット保証7号は金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定事業者リスト
セーフティネット保証7号の指定金融機関は、中小企業庁HP(外部サイト)<外部リンク>にてご確認ください。
対象となる中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上かつ、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
認定基準
1.法人の場合は、登記上の住所地または事業実態のある事務所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地が蟹江町にあること
2.経済産業大臣の指定を受けた金融機関と金融取引を行っていること
3.指定金融機関からの直近の日付の借入残高が全金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
4.指定金融機関からの上記3と同日の借入残高が前年同日に比較して10%以上減少していること。
5.上記3と同日の全金融機関からの総借入残高が前年同日と比較して減少していること。
認定申請書
(必要書類一覧)
必要書類一覧表 [Wordファイル/22KB]
(必要書類)
SN7号申請書 [Wordファイル/55KB]
SN7号申請書 [PDFファイル/71KB]
委任状 [Wordファイル/16KB]