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更新日:2024年12月17日公開 印刷ページ表示

セーフティネット保証1号認定について

 

セーフティネット1号認定(連鎖倒産防止)

 セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。​
 1号認定について、詳しくは「中小企業庁ウェブサイト(1号:連鎖倒産防止)」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。​

重要なお知らせ

 認定申請書の有効期間について

従来 :認定書の有効期限は認定日から起算して30日間
変更後:保証協会への申込期限は認定日から30日間

 対象となる中小企業者

下記のいずれかの条件を満たすこと

  • 経済産業大臣の指定を受けた民事再生手続開始の申立等を行った事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有していること。
  • 経済産業大臣の指定を受けた民事再生手続開始の申立等を行った事業者に対しては50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること。

 指定事業者リスト

※現在、セーフティネット保証1号における指定事業者はございません。

セーフティネット1号申請に必要な書類(町の認定に必要です)

(必要書類一覧)
必要書類一覧表 [Wordファイル/20KB]

(必要書類)
セーフティネット1号申請書 [Wordファイル/55KB]
セーフティネット1号申請書 [PDFファイル/84KB]
添付書類(取引依存度計算表) [Wordファイル/15KB]
添付書類(取引依存度計算表) [PDFファイル/273KB]
委任状 [Wordファイル/16KB]

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