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更新日:2025年1月24日公開 印刷ページ表示

セーフティネット保証8号認定について(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

 セーフティネット保証8号は株式会社整理回収機構(RCC)または株式会社産業再生機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生可能な者を支援するための措置です。​

 対象となる中小企業者

 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、株式会社整理回収機構(RCC)または株式会社産業再生機構に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者の方

 認定要件

  1. 原則1年以上継続して事業を行っており、法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が蟹江町内にあること
  2. 株式会社整理回収機構(RCC)又は株式会社産業再生機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡されていること
  3. 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること
  4. 申請者が、事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること
  5. 申請者が、株式会社整理回収機構(RCC)に対する債務の返済条件の変更を受けていること、又は株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること

セーフティネット保証8号申請に必要な書類(町の認定に必要です)※令和6年12月1日からの様式

(必要書類一覧)
必要書類一覧表 [Wordファイル/22KB]

(必要書類)
SN8号申請書 [Wordファイル/51KB]
SN8号申請書 [PDFファイル/83KB]
委任状 [Wordファイル/16KB]

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