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更新日:2025年1月28日公開 印刷ページ表示

セーフティネット保証6号認定について(取引先金融機関の破綻)

 セーフティネット保証6号は破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

国の指定する破綻金融機関等

中小企業庁ホームページをご確認ください。

 認定対象中小企業者

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者が対象となります。

※認定申請日以前の1年以内に当該破綻金融機関と金融取引を行なっている必要があります。

セーフティネット保証6号申請に必要な書類(町の認定に必要です)※令和6年12月1日からの様式

※法人の場合は、登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地が蟹江町にあること。

(必要書類一覧)
必要書類一覧表 [Wordファイル/22KB]

(必要書類)
SN6号申請書 [Wordファイル/55KB]
SN6号申請書 [PDFファイル/71KB]
委任状 [Wordファイル/16KB]

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