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更新日:2026年6月24日公開
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請願・陳情
町政について意見や要望があるときは、誰でも議会に請願・陳情を行うことができます。
提出方法
- 町議会に請願する場合は、請願書を作成し、請願の趣旨に賛同する議員1名以上の署名を得て提出します。なお、請願書の提出は郵送ではなく議会事務局窓口へ直接お持ちください。また、陳情書については、議員の署名は必要ありません。
- 提出された請願は委員会で審査され、本会議で採択・不採択が決定されます。
- 採択された請願は、その趣向に沿った対応策が検討されます。
- 提出された陳情の内容は、全議員に知らされます。
- 国・県などへ意見書の提出を求める場合は、意見書案を添付してください。
提出期限
請願書(陳情書)は、いつでも提出することができます。ただし、審査を開始するためには所定の手続きが必要ですので、次の定例会で審査を希望される場合は、定例会開会月(3月、6月、9月、12月)の前月15日(15日が土・日・祝日などの閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)の正午までに提出してください。







