本文
更新日:2020年2月5日公開
印刷ページ表示
寄付行為の禁止について
町議会議員等の政治家が、選挙区内の人(法人、その他の団体を含む)に対して寄付をすることは、法律で禁止されています。また、有権者が議員に対して寄付を求めることも禁止されています。
寄付行為に該当する事例
・各種会合への祝儀
・祭りへの寄付や差し入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
・開店祝いの花輪やお祝い
・お中元やお歳暮
・入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝い
・年賀状や見舞状などの挨拶状
(答礼のために自筆されたものを除く。印刷物に署名するだけでは、自筆と認められません。)
ただし、次のようなものは除きます。
・自らが出席する結婚披露宴の祝儀
・自らが出席する葬式、通夜の香典
・会費制の会合や行事の際の会費
※地域の行事等で、議員に対して会費を伴うものの案内をされる場合は、案内文に会費(他の会員と同額の会費に限ります)を明記してご通知ください。
みんなで徹底しよう!「三ない運動」
〇政治家は有権者に寄付を贈らない!
〇有権者は政治家に寄付を求めない!
〇政治家から有権者への寄付は受け取らない!