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固定資産税の主な軽減措置
1.住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて課税標準の特例措置が設けられています。
小規模住宅用地
住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、課税標準額は価格の6分の1の額となります。
一般住宅用地
住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分を一般住宅用地といい、課税標準額は価格の3分の1の額となります。
住宅用地とは
次のいずれかに該当するものをいいます。
1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地
2.併用住宅(その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
下に掲げる家屋以外の家屋 | 4分の1以上 2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物の家屋 | 4分の1以上 2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
※ 住宅用地とは人の居住する家屋の敷地をいうものであり、1月1日(賦課期日)において住宅の建築が予定されている土地及び新たに住宅が建築されつつある土地は該当しません。
1.新築住宅に対する固定資産税の軽減措置
居住部分の床面積の割合が2分の1以上で、1戸あたりの床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅を新築した場合は、新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)の固定資産税(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)を2分の1減額します。
なお、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される長期優良住宅に認定された新築住宅については、減額期間が新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)となります。
一般住宅の場合
住宅の種別 | 減額期間 | 減額内容 | 対象床面積 |
下記以外の一般の住宅 | 新築後3年度分 | 2分の1 | 居住部分の床面積で1戸当たり120平方メートルが限度 |
3階建て以上の中高層耐火等(※)住宅 | 新築後5年度分 |
長期優良住宅の場合
住宅の種別 | 減額期間 | 減額内容 | 対象床面積 |
下記以外の一般の長期優良住宅 | 新築後5年度分 | 2分の1 | 居住部分の床面積で1戸当たり120平方メートルが限度 |
3階建て以上の中高層耐火等長期優良住宅 | 新築後7年度分 |
※「中高層耐火等」とは、主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物をいいます。
減額を受けるための手続
新築をされた年の翌年の1月31日までに次の必要書類を、税務課固定資産税係へ提出してください。
<必要書類>
1.固定資産税減額申告書 【PDF】 [92KB]
(固定資産税減額申告書については、家屋調査にお伺いした際に記入、申告していただきます。)
2.長期優良住宅の普及促進に関する法律第6条第1項の規定に基づく認定通知書の写しなど
(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
2.耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前からある住宅を、平成30年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるように改修工事を行った住宅のうち、次の要件を満たすものについて、その住宅に係る改修の完了した年の翌年度分の固定資産税(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)を2分の1減額します。
ただし、「バリアフリー改修」及び「省エネ(熱損失防止)改修」を行った住宅に対する固定資産税の減額措置など他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
対象家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 平成30年3月31日までに行われた建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること
- 耐震改修費用が一戸あたり50万円を超えるものであること
減額内容
当該住宅にかかる税額の2分の1(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)
減額期間
改修の完了した年の翌年度1年度分
※「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅については翌年度から2年度分
減額を受けるための手続
改修完了後3ヶ月以内に必要書類及び認印をお持ちになり、税務課固定資産税係へ申告してください。
<必要書類>
1.固定資産税減額申告書(耐震改修用)【PDF】 [84KB]
2.耐震改修後の家屋が現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
(町まちづくり推進課、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書)
3.改修の費用を証明する書類(領収書等の写し)
4.工事施工箇所を記した建物平面図等の写し
5.工事請求明細書の写し(工事の詳細がわかる書類)
3.バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
平成30年3月31日までに、既存住宅において一定のバリアフリー改修工事を行った住宅のうち、次の要件を満たすものについて、その住宅に係る改修の完了した年の翌年度分の固定資産税(居住部分で1戸当たり100平方メートル相当分までを限度)を3分の1減額します。
ただし、耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置が適用されている期間や既にバリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置の適用を受けたことがある場合は重複して適用されません。
対象家屋の要件
- 平成19年1月1日以前から存在する住宅であること(貸家住宅を除く)
- 次のいずれかの人が居住していること
65歳以上の人
要介護認定または要支援認定を受けている人
障害のある人 バリアフリー改修費用で、補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担が50万円を超えるものであること
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取り付け
床の段差解消
引き戸への取替え
床表面の滑り止め化
減額内容
当該住宅にかかる税額の3分の1(居住部分で1戸当たり100平方メートル相当分までを限度)
減額期間
改修の完了した年の翌年度1年度分
減額を受けるための手続
改修完了後3ヶ月以内に必要書類及び認印をお持ちになり、税務課固定資産税係へ申告してください。
<必要書類>
1.固定資産税減額申告書(バリアフリー改修用)【PDF】 [80KB]
2.居住者の要件を満たすこと示す書類
(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳など)
3.改修の費用を証明する書類(領収書等の写し)
4.工事明細書や工事箇所の写真(改修前後)などの工事の詳細が分かる書類
5.町高齢介護課にて住宅改修費の支給を受けた場合は、支給決定通知書の写しなど
4.省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
平成30年3月31日までに、既存住宅において一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅のうち、次の要件を満たすものについて、その住宅に係る改修の完了した年の翌年度分の固定資産税(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)を3分の1減額します。
ただし、新築住宅に対する固定資産税の減額措置や耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置が適用されている期間や既に省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置の適用を受けたことがある場合は重複して適用されません。
対象家屋の要件
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅であること(貸家住宅を除く)
- 省エネ改修費用で、補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担が50万円を超えるものであること
- 現行の省エネ基準に適合する次の改修工事であること(外気等と接するものの工事に限る)
窓の改修工事 (必須)
床の断熱改修工事
天井の断熱改修工事
壁の断熱改修工事
減額内容
当該住宅にかかる税額の3分の1(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)
減額期間
改修の完了した年の翌年度1年度分
減額を受けるための手続
改修完了後3ヶ月以内に必要書類及び認印をお持ちになり、税務課固定資産税係へ申告してください。
<必要書類>
1.固定資産税減額申告書(省エネ改修用)【PDF】 [83KB]
2.現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明書「熱損失防止改修工事証明書」
(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書)
3.改修の費用を証明する書類(領収書等の写し)
4.工事明細書や工事箇所の写真などの工事の詳細が分かる書類
問合せ先
税務課 固定資産税係 (内線185、186、188)