本文
熱損失防止(省エネ)改修住宅に対する固定資産税の減額
省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに、既存住宅において一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅のうち、次の要件を満たすものについて、その住宅に係る改修の完了した年の翌年度分の固定資産税(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)を3分の1減額します(都市計画税を除きます)。
ただし、「バリアフリー改修」及び「耐震改修」が適用されている期間や既に省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置の適用を受けたことがある場合は重複して適用されません。
対象家屋の要件
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅であること(貸家住宅を除く)
- 現行の省エネ基準に適合する次の改修工事であること(外気等と接するものの工事に限る)
(1) 窓の改修工事 (必須)
床の断熱改修工事
天井の断熱改修工事
壁の断熱改修工事
(2) (1)の工事に併せて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽光熱利用システムの設置工事 - 省エネ改修費用で、補助金や介護保険からの給付等を除き
(1)に該当する場合は、自己負担が60万円を超えるものであること
(2)に該当する場合は、(1)の工事が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽光熱利用システムの設置工事と併せて60万円を超えるものであること
減額内容
この住宅にかかる税額の3分の1(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)
※認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、税額の3分の2(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)
減額期間
改修の完了した年の翌年度1年度分
減額を受けるための手続
改修完了後3ヶ月以内に必要書類をお持ちになり、税務課固定資産税係へ申告してください。
<必要書類>
1.固定資産税減額申告書(省エネ改修用) 【PDF】[90KB]
2.現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明書「熱損失防止改修工事証明書」
(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書)
3.改修の費用を証明する書類(領収書等の写し)
4.工事明細書や工事箇所の写真などの工事の詳細が分かる書類
問合せ先
税務課 固定資産税係 (内線185、186、188)