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新築住宅に対する固定資産税の軽減措置
新築住宅に対する固定資産税の軽減措置
居住部分の床面積の割合が2分の1以上で、1戸あたりの床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅を新築した場合は、新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)の固定資産税(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)を2分の1減額します。
なお、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される長期優良住宅に認定された新築住宅については、減額期間が新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)となります。
一般住宅の場合
住宅の種別 |
減額期間 |
減額内容 |
対象床面積 |
下記以外の一般の住宅 |
新築後3年度分 |
2分の1 |
居住部分の床面積で1戸当たり120平方メートルが限度 |
3階建て以上の中高層耐火等(※)住宅 |
新築後5年度分 |
長期優良住宅の場合
住宅の種別 |
減額期間 |
減額内容 |
対象床面積 |
下記以外の一般の長期優良住宅 |
新築後5年度分 |
2分の1 |
居住部分の床面積で1戸当たり120平方メートルが限度 |
3階建て以上の中高層耐火等長期優良住宅 |
新築後7年度分 |
※「中高層耐火等」とは、主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物をいいます。
減額を受けるための手続
新築をされた年の翌年の1月31日までに次の必要書類を、税務課固定資産税係へ提出してください。
<必要書類>
1.固定資産税減額申告書 【PDF】[92KB]
(固定資産税減額申告書については、家屋調査にお伺いした際に記入、申告していただきます。)
2.長期優良住宅の普及促進に関する法律第6条第1項の規定に基づく認定通知書の写しなど
(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
問合せ先
税務課 固定資産税係 (内線185、186、188)