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耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額
耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前からある住宅を、令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるように改修工事を行った住宅のうち、次の要件を満たすものについて、その住宅に係る改修の完了した年の翌年度分の固定資産税(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)を2分の1減額します(都市計画税を除きます)。
ただし、「バリアフリー改修」及び「省エネ(熱損失防止)改修」を行った住宅に対する固定資産税の減額措置など他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
対象家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 令和8年3月31日までに行われた建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること
- 耐震改修費用が一戸あたり50万円を超えるものであること
減額内容
改修工事を行った住宅にかかる税額の2分の1(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)
減額期間
改修の完了した年の翌年度1年度分
※「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅については翌年度から2年度分
減額を受けるための手続
改修完了後3ヶ月以内に必要書類をお持ちになり、税務課固定資産税係へ申告してください。
<必要書類>
1.固定資産税減額申告書(耐震改修用) 【PDF】[92KB]
2.耐震改修後の家屋が現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
(町まちづくり推進課、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書)
3.改修の費用を証明する書類(領収書等の写し)
4.工事施工箇所を記した建物平面図等の写し
5.工事請求明細書の写し(工事の詳細がわかる書類)
問合せ先
税務課 固定資産税係 (内線185、186、188)