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更新日:2024年6月25日公開 印刷ページ表示

住宅用地に対する課税標準額の特例

 住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて、固定資産税及び都市計画税の課税標準額の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地

 住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、固定資産税の課税標準額は価格の6分の1(都市計画税は3分の1の額となります。

一般住宅用地

 住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分を一般住宅用地といい、固定資産税は課税標準額は価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の額となります。

住宅用地の特例率

住宅用地の区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の部分)
6分の1 3分の1
一般住宅用地
(200平方メートルを超える部分)
3分の1 3分の2

住宅用地とは

 次のいずれかに該当するものをいいます。

1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地

2.併用住宅の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積に相当する土地

家屋の種類

居住部分の割合

住宅用地の率

下に掲げる家屋以外の家屋

4分の1以上 2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物の家屋

4分の1以上 2分の1未満

0.5

2分の1以上 4分の3未満

 0.75

 4分の3以上

1.0

 

※ 住宅用地とは人の居住する家屋の敷地をいうものであり、1月1日(賦課期日)において住宅の建築が予定されている土地及び新たに住宅が建築されつつある土地は該当しません。

※ 併用住宅とは住宅の一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるものをいいます。

※ 併用住宅の敷地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に上表の率を乗じた面積が住宅用地となります。

問合せ先

税務課 固定資産税係 (内線185、186、188)