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高齢者等居住住宅住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減額
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに、既存住宅(新築された日から10年以上を経過した住宅)において一定のバリアフリー改修工事を行った住宅のうち、次の要件を満たすものについて、その住宅に係る改修の完了した年の翌年度分の固定資産税(居住部分で1戸当たり100平方メートル相当分までを限度)を3分の1減額します(都市計画税を除きます)。
ただし、「耐震改修」及び「省エネ(熱損失防止)改修」を適用されている期間や既にバリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置の適用を受けたことがある場合は重複して適用されません。
対象家屋の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(貸家住宅を除く)
- 次のいずれかの人が居住していること
65歳以上の人
要介護認定または要支援認定を受けている人
障害のある人 -
バリアフリー改修費用で、補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担が50万円を超えるものであること
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取り付け
床の段差解消
引き戸への取替え
床表面の滑り止め化
減額内容
改修工事を行った住宅にかかる税額の3分の1(居住部分で1戸当たり100平方メートル相当分までを限度)
減額期間
改修の完了した年の翌年度1年度分
減額を受けるための手続
改修完了後3ヶ月以内に必要書類をお持ちになり、税務課固定資産税係へ申告してください。
<必要書類>
1.固定資産税減額申告書(バリアフリー改修用) 【PDF】[86KB]
2.居住者の要件を満たすこと示す書類
(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳など)
3.改修の費用を証明する書類(領収書等の写し)
4.工事明細書や工事箇所の写真(改修前後)などの工事の詳細が分かる書類
5.町高齢介護課にて住宅改修費の支給を受けた場合は、支給決定通知書の写しなど
問合せ先
税務課 固定資産税係 (内線185、186、188)