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更新日:2023年7月1日公開 印刷ページ表示

大規模の修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額について

制度の概要

 管理計画の認定を受けたマンション等において、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に長寿命化に資する大規模な修繕等が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。

 国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制について」<外部リンク>

減額を受けるための要件

 1.新築された日から20年以上を経過していること

 2.マンションの戸数が10戸以上であること

 3.過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行ってい
  ること

 4.積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること

減額される期間・金額

 1.減額期間
   工事が完了した年の翌年度1年度分

 2.減額率
   この住宅にかかる固定資産税額の3分の1

  ※1戸当たりの居住面積が100平方メートルを超える場合は、100平方メートル
  に相当する固定資産税額に減額率を乗じた額を減額します。

提出書類

 1.固定資産税減額申告書
  【PDF】 [35KB]【EXCEL】 [40KB]【WORD】 [15KB]

 2.大規模の修繕等証明書及び過去工事証明書

 3.管理計画の認定通知書または変更認定通知書

 4.修繕積立金引上証明書

  ※各証明書の様式については、下記リンクに掲載されていますのでご確認ください。
  国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制について」<外部リンク>

  ※マンションの管理計画については、下記リンクをご確認ください。
  愛知県HP「愛知県マンション管理適正化推進計画」<外部リンク>

注意点

 工事完了後3ヵ月以内かつ翌年の1月31日までに申告書をご提出ください。

 下記の減額措置とマンション長寿命化促進の減額を同じ年度に併用して適用すること
はできません。

 ・耐震改修工事をした住宅に対する固定資産税の減額

 ・バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額

 ・省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額

問合せ先

 税務課 固定資産税係(内線185.186.188)

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