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軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)の申告書
軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)の申告書
1.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書について
取得した日または転入した日から15日以内に提出してください。
(1)申告書様式
(2)申告に必要なもの
販売店から購入した場合
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書
・運転免許証
町外の方から譲り受けた場合
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・譲渡証明書
・前所有者が登録していた市町村で廃車申告をした際の廃車申告受付書または前登録地のナンバープレート
・運転免許証
町内の方から譲り受けた場合
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書およびナンバープレート、または前所有者が廃車申告をした際の廃車申告受付書
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・譲渡証明書
・運転免許証
町外から転入した場合
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・前住所地で廃車申告をした際の廃車申告受付書または前住所地のナンバープレート
・運転免許証
町内で転居した場合
住民票に関する手続きをしていれば、軽自動車税の申告は必要ありません。
紛失・破損等によりナンバープレートの再交付を受ける場合
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識亡失(き損)届書
・ナンバープレート(破損等をした場合)
・警察に被害届を提出した際に交付される「受理番号教示書」または「盗難届出証明書」(盗難にあった場合)
・弁償金200円(ナンバープレートの再交付に係る費用)
2.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書について
原動機付自転車等を廃車、譲渡、盗難等により所有しなくなった場合または町外へ転出した場合に提出する申告書です。
所有しなくなった日または転出した日から30日以内に提出してください。
(1)申告書様式
(2)申告に必要なもの
廃車した場合
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・解体証明書がある場合、解体証明書
町外の方へ譲渡した場合
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・標識交付証明書
町内の方へ譲渡した場合
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
盗難にあった場合
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・警察に被害届を提出した際に交付される「受理番号教示書」または「盗難届出証明書」
町外へ転出した場合
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・標識交付証明書
町内で転居した場合
住民票に関する手続きをしていれば、軽自動車税の申告は必要ありません。
3.申告書の提出について
軽自動車税の申告書は、税務課窓口で受け付けています。
手数料は必要ありません(紛失・破損等によりナンバープレートの再交付を受ける場合は弁償金として200円が必要です。)。
すでに蟹江町外に転出したため、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を窓口で提出できない場合については、税務課軽自動車税係へご相談ください。
なお、申告書の提出の際は運転免許証等の本人確認書類を提示していただく必要があります。