ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税のQ&A:軽自動車税の課税について

本文

更新日:2020年4月1日公開 印刷ページ表示

軽自動車税のQ&A:軽自動車税の課税について

軽自動車税の課税について

  1. 軽自動車税はどのような場合に課税されますか。
  1. 軽自動車税は「軽自動車税(環境性能割)」と「軽自動車税(種別割)」があります。

    軽自動車税(環境性能割)は、新車や中古車を問わず、令和元年10月1日以後の軽自動車の取得時(購入時)に、取得した車両に対して課税されます。

    軽自動車税(種別割)は、以前の軽自動車税と同様に、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。
    4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、その年度の税額の全額を納付していただきます。
  1. 私は、今年の5月に軽自動車税(種別割)を納めましたが、8月に廃車することになりました。自動車税種別割だと所有していた月数に応じて納めた税金が戻ってくるそうですが、軽自動車税(種別割)の場合はどうなりますか。
  1. 軽自動車税(種別割)には月割の制度はありませんので、年度途中に廃車や譲渡などをしても、軽自動車税(種別割)は還付されません。
  1. 紛失した軽自動車等の納税通知書が届きました。紛失した後も軽自動車税(種別割)は課税されるのですか。
  1. 軽自動車等を紛失していても、廃車の申告をするまでは軽自動車税(種別割)が課税されます。
    廃車の申告をすると次の年度からは軽自動車税(種別割)は課税されません。
  1. 盗難にあって警察に被害を届け出た軽自動車等の納税通知書が届きました。盗難にあった後も軽自動車税(種別割)は課税されるのですか。
  1. 警察に盗難の被害届を提出しても、廃車の申告をしたことにはなりません。
    廃車の申告をし、警察に被害届を提出した際に交付される「受理番号教示書」または「盗難届出証明書」を提出すると、届出の日以降の課税が取り消される場合があります。詳しくは、税務課へご確認ください。
  1. 私は、軽自動車(4輪)のキャンピング車を1台購入しました。キャンピング車は貨物用の区分の税率ですか。
  1. キャンピング車は、物品積載設備を有しないため乗用の区分の税率となります。
  1. 引っ越した場合は、どうしたらよいでしょうか。
  1. 軽自動車等を持って転出した場合は、車検証のあるものについては車検証の住所を変更してください。また、車検証のないものについては、いったん廃車手続きをしていただき、新しい住所地で登録をしてください。
    詳しくは「軽自動車税について」ページの「5.申告・手続き」をご参照ください。
  1. 軽自動車等の所有者が亡くなったのですが、どうしたらよいでしょうか。
  1. 名義変更または廃車の手続きをしてください。
    詳しくは「軽自動車税について」ページの「5.申告・手続き」をご参照ください。
  1. 車検が切れて乗っていませんが、軽自動車税(種別割)はどうなりますか。
  1. 車体検査の必要な軽自動車等について、車検証の有効期間が過ぎていても軽自動車等を所有していれば課税されます。

関連リンク