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軽自動車税
軽自動車税について
税制改正に伴い、令和元年10月1日から軽自動車税が、軽自動車税(環境性能割)」と「軽自動車税(種別割)」の2つで構成されることとなりました。
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日以後の軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車や中古車を問わず取得した車両に対して課税されます。
賦課徴収は当面の間、県が行うため、軽自動車取得時の申告方法についてはこれまでと変更ありません。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車 (これらを 「軽自動車等」 といいます。) に対して課税されます。
1.納税義務者(税金を納めていただく方)
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、その年の4月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)に、蟹江町内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している方です。主たる定置場所とは、軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所をいいます。4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、月割ではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。
なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。
2.税率
(1) 原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車
原動機付自転車 |
総排気量 |
定格出力 |
税率(年額) |
車輪数による制限なし(ミニカーを除く) (注) |
50cc以下 |
0.6kw以下 |
2,000円 |
二輪のもの |
50cc超 90cc以下 |
0.6kw超 0.8kw以下 |
2,000円 |
二輪のもの |
90cc超 125cc以下 |
0.8kw超 1kw以下 |
2,400円 |
三輪以上のもの(ミニカー) (注) |
20cc超 50cc以下 |
0.25kw超 0.6kw以下 |
3,700円 |
(注) 「車室を備えず、かつ、輪距 (通常は、左右のタイヤの中心間の距離)が0.5メートル以下のもの」、「側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの」の税率は、2,000円 です。
軽自動車 |
総排気量 |
税率(年額) |
二輪のもの(側車付きのものを含む) |
125cc超 250cc以下 |
3,600円 |
小型特殊自動車 | 税率(年額) | |
農耕作業用 | 2,400円 | |
その他のもの | 5,900円 |
税率(年額) | ||
ボートトレーラー | 3,600円 |
| 総排気量 | 税率(年額) | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
(2) 三輪及び四輪以上の軽自動車(総排気量660cc以下のもの)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率が適用される車両を除いて、下表の旧税率が適用されます。 重課税率が適用される車両については、「(3)重課税率の対象となる軽自動車」をご覧ください。
また、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。
なお、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する車両については、令和4年度分に限り軽課税率が適用されます。新税率については、「(4)グリーン化特例(軽課)措置」をご覧ください。
税額(年額) | ||||
車輪数 | 用途等 | 平成27年3月31日以前に | 平成27年4月1日以後に | |
(旧税率) | (新税率) | |||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ||
三輪のもの | - | 3,100円 | 3,900円 |
*最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。
(3) 重課税率の対象となる軽自動車
三輪及び四輪以上の軽自動車で、最初の新規検査から13年を超える車両は、グリーン化を進める観点から重課税率が適用されます。ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び非けん引車は除きます。
重課税率(年額) | |||
車輪数 | 用途等 | 最初の新規検査から13年を超える車両 | |
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 |
営業用 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 6,000円 | |
営業用 | 4,500円 | ||
三輪のもの | - | 4,600円 |
令和4年度以降、重課税率となる年度の判定の仕方は下表のとおりとなります。
重課税率対象車両 |
|
最初の新規検査年月 (注) |
重課税率となる年度 |
~平成21年3月 |
令和4年度 |
平成21年4月~平成22年3月 |
令和5年度 |
(注) 自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、同検査証の初度検査年月欄に「初度検査年」までしか記載されていないため、この車両の初度検査年月は、最初の新規検査を受けた年の12月に検査を受けたものとみなします(「平成15年」と記載されているものは、「平成15年12月」とみなします。)。
(4) グリーン化特例(軽課)措置
三輪及び四輪以上の軽自動車で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた、一定の環境性能を有する対象車に該当する車両は、令和4年度分に限り、軽課税率が適用されます。軽課税率となる対象車及び税率(年額)は下表のとおりです。
軽乗用車、軽貨物車
車輪数 | 用途等 |
電気自動車燃料電池自動車天然ガス自動車(注1) |
ガソリン車・ハイブリッド車 令和2年度燃焼費基準達成かつ令和12年度燃費基準+90%達成車(注2) |
ガソリン車・ハイブリッド車 令和2年度燃焼費基準達成かつ令和12年度燃費基準+70%達成車(注2) |
|
---|---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 |
自家用 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 1,000円 | - | - | ||
三輪のもの | 自家用 | 1,000円 | - | - | |
営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(注1) 天然ガス自動車のうち、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制に適合する車両が該当します。
(注2) ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。
3.納付の方法
納税通知書により、納期限(5月31日)までに納付していただきます。口座振替の場合は、納期限の日(5月31日)に引き落としされます。
※納期限が土曜日・日曜日、祝日のときはその翌日となります。
4.減免
次の軽自動車等については、減免される場合があります。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、一定の要件に該当する方などが所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し、または、使用する軽自動車等減免の対象要件や手続き等については、税務課へおたずねください。
5.申告・手続き
軽自動車等を取得・譲受、廃車・譲渡などした場合または所有者の氏名・住所を変更した場合は、申告・手続きをしてください。
申告・手続き |
提出期限 |
提出書類 |
提出書類 |
原動機付自転車、小型特殊自動車の場合 |
軽自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の場合 |
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軽自動車等の取得・譲受など |
取得・譲受などの日から15日以内 |
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/91KB] |
軽自動車税納税義務発生申告書 |
軽自動車等の所有者氏名の変更、住所・排気量変更など |
変更の日から15日以内 |
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 |
軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書 |
軽自動車等の廃車・譲渡など |
廃車・譲渡などの日から30日以内 |
軽自動車税廃車申告書兼返納書 [PDFファイル/88KB] |
軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書 |
申告書の提出先は車種によって次のように異なりますからご注意ください。 申告書は、それぞれの提出先に用意されています。
車種 |
提出先 |
備考(手続き) |
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原動機付自転車 小型特殊自動車 |
税務課窓口に申告書を提出してください。 |
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軽自動車 |
軽自動車検査協会 |
軽自動車検査協会での新規検査、検査証の返納、所有者の変更等の手続きの際に申告書を提出します。 |
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二輪小型自動車 |
愛知運輸支局 |
愛知運輸支局での新規検査、まっ消(登録)申請、所有者の変更等の手続きの際に申告書を提出します。 |
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二輪の軽自動車 |
愛知運輸支局での使用届出、届出済証の返納、所有者の変更等の手続きの際に申告書を提出します。 |
6.車検用納税証明書
軽自動車等の継続検査(車検)を受ける場合は、納税証明書が必要です。納税通知書による納付の方は、納税通知書の端に証明用紙がついていますので、金融機関またはコンビニなどで納付した際に領収印が押印されたものは証明書として使用できます。すぐに使用しないときでも車検証と一緒にするなどして大切に保管してください。なお、スマホ決済では領収印が押印されませんのでお気をつけください。
口座振替の方は、6月中旬ごろに継続検査用の納税証明書を送付します。(引き落としの日から納税証明書が届くまでの間に証明が必要な方は、引き落とされたことがわかる書類(引き落とされた通帳など)をお持ちいただき、税務課窓口にて申請してください。)
車検用納税証明書を紛失などした方やスマホ決済で支払われた方で、必要な場合は、税務課窓口で発行していますので、税務関係証明交付申請書 【PDF】 [117KB] で申請してください。(窓口にもあります。)