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更新日:2026年4月1日公開
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軽自動車税のQ&A:原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について
- 私は、このたび原付(小型特殊自動車の場合も同様)を販売店から購入しました。どのような手続きが必要ですか。
- 原付(小型特殊自動車の場合も同様)を取得した場合は、申告が必要です。
15日以内に、税務課窓口に「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」を提出してください。郵送では受け付けていませんのでご注意ください。
手数料は必要ありません。
申告に必要なものについては「軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)の申告書」をご覧ください。
- 私は、このたび原付(小型特殊自動車の場合も同様)を廃車しました。どのような手続きが必要ですか。
- 原付(小型特殊自動車の場合も同様)を所有しなくなった場合は、申告が必要です。
30日以内に、税務課窓口に「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を提出してください。
申告に必要なものについては「軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)の申告書」をご覧ください。
- 原付(小型特殊自動車の場合も同様)が盗難にあいました。軽自動車税の手続きは何をすればいいですか。
- 原付(小型特殊自動車の場合も同様)が盗難にあった場合、蟹江町では「廃車申告」ではなく「課税保留(課税停止)」の手続きを行います。 警察に被害届を提出したうえで、警察から交付される「受理番号教示書」または「盗難届出証明書」を持参し、税務課窓口で課税保留の申告をしてください。 この手続きを行わない場合、所有していないにもかかわらず軽自動車税が引き続き課税される可能性があります。詳しくは、税務課へご確認ください。
- 申告書を事前にもらえませんか。
- 「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」及び「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」は、「軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)の申告書」からダウンロードできます。
また、税務課窓口で配付しています。
- 申告は所有者本人でなくてもできますか。
- 申告は、代理の方でもできます。ただし、「軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)の申告書」から申告書をダウンロードして所有者・使用者の情報を事前に記入していただき、提出者の方は申告書の「届出者」欄にご自身の住所・氏名・電話番号をご記入ください。







