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更新日:2025年7月1日公開 印刷ページ表示

定額減税しきれないと見込まれる方等への追加の給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)については、現在、支給の準備を進めており、支給時期などの詳細は未定です。つきましては、現時点で「対象となるのか」「いつ支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねますので、御了承ください。

概要

 定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足があることが判明した場合に、追加で納税者に給付するものです。

支給対象者

令和7年度の課税台帳が蟹江町にあり(令和7年1月1日時点で蟹江町に住民登録があるなど)、次の事情により、定額減税並びに当初調整給付の支給額に不足が生じた方

【対象者1】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【対象者2】

本人及び扶養親族等として定額減税対象外かつ税制度上扶養親族の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

給付対象となりうる者の例

【対象者1】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった者
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった者
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者

※対象者1になると思われる方には、原則、蟹江町からお知らせを送付する予定です。

【対象者2】

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方

※対象者2になると思われる方には、原則、蟹江町へ申請を行っていただく必要があります。

支給金額

【対象者1】

【(1)と(2)の合算額(1万円単位に切上げ)】ー【当初調整給付時における支給額(当初調整給付の対象者で給付金を受給されていない場合は支給予定額、給付金対象外であった場合は0円)】

(1)所得税分
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分所得税額(0円を下回る場合は0円)

(2)住民税分
個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年度分個人住民税所得割額(0円を下回る場合は0円)

【対象者2】

原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

支給方法や支給時期など

詳細は決まり次第、お知らせします。

給付金を装った詐欺にご注意ください

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、蟹江警察署(0567-95-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問合せ

 調整給付金担当及び受付窓口

 税務課 町民税係(3番窓口) 0567-95-1111(内線181~183)

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、休日除く)