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【受付は終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
提出期限 令和6年10月31日(当日消印有効) 受付窓口 1階 税務課(3番窓口)へ変更しました
令和6年8月1日付けで対象者の方に「確認書」をお送りしており、確認書の提出期限が令和6年10月31日までとなっております。
期限を過ぎると給付金が受けられなくなりますので、期限内に提出をお願いします。
給付金を装った詐欺にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、蟹江警察署(0567-95-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人町県民税について定額減税が実施されることとなりました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税を補足する給付(調整給付)を実施するものです。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下に相当)の方
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
※国外居住の配偶者及び扶養親族は除く。
支給金額
所得税分及び住民税所得割分の定額減税しきれない額を合計し、1万円単位に切り上げした額
- 所得税分
定額減税可能額-令和6年分推計所得税(減税前)=定額減税しきれない額 (1)
- 住民税所得割分
定額減税可能額-令和6年度分個人住民税(減税前)=定額減税しきれない額 (2)
調整給付額=(1)+(2)(1万円単位に切上げ)
※定額減税しきれない額が0より小さい場合は0円
※令和6年分所得税額が判明した際に、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度に追加給付予定です。
支給金額の具体例
〈例1〉家族構成(3人) 納税者、控除対象配偶者、扶養親族(子1人)
納税者:令和6年分推計所得税額 35,000円
令和6年度分住民税所得割額 20,000円
定額減税可能額 A |
減税前の税額 B |
定額減税しきれない額 |
|
---|---|---|---|
所得税 | 30,000円×(納税者+2人)=90,000円 | 35,000円 | 55,000円 C |
住民税所得割 | 10,000円×(納税者+2人)=30,000円 | 20,000円 | 10,000円 D |
調整給付金の額:7万円(1万円単位に切上げ) | 合計 65,000円 C+D |
〈例2〉一人暮らし 納税者
納税者:令和6年分推計所得税額 13,000円
令和6年度分住民税所得割額 20,000円
定額減税可能額 A | 減税前の税額 B (定額減税額) |
定額減税しきれない額 A-B |
|
---|---|---|---|
所得税 | 30,000円×(納税者)=30,000円 | 13,000円 | 17,000円 C |
住民税所得割 | 10,000円×(納税者)=10,000円 | 20,000円 (10,000円) |
△10,000円➡0円 D (0より小さい場合は0円) |
調整給付金の額:2万円(1万円単位に切上げ) | 合計 17,000円 C+D |
支給手続き
令和6年8月1日付けで対象者の方に「確認書」をお送りしました。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
直接、役場へ提出する場合は、必要書類をお持ちいただき、調整給付金窓口(役場2階 委員会室)へお越しください。
提出期限
令和6年10月31日(当日消印有効)
問合せ
調整給付金担当及び受付窓口
税務課 町民税係(3番窓口) 0567-95-1111(内線181~183)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、休日除く)