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令和6年度個人町県民税における定額減税の実施について
個人町県民税の定額減税について
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人町県民税について定額減税が実施されることとなりました。
なお、所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。
対象者
令和6年度の個人町県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)
以下に該当する方は対象となりません。
・個人町県民税が非課税の方
・個人町県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方
減税額
納税義務者の個人町県民税の税額控除後の所得割額から、下記の金額の合計額を控除します。
- 納税義務者(本人)1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割額から1万円が控除される予定です。
定額減税の実施方法
定額減税は、個人町県民税を納付していただく方法によって、実施方法が異なります。具体的には以下のとおりです。
※均等割額及び森林環境税からは控除しないため、納付していただく税額が残る場合があります。
給与所得から特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
普通徴収(納付書や口座振替)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除を行い、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除を行います。
公的年金から特別徴収(年金天引き)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除を行います。
注意事項
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・次の算定基礎となる令和6年度の町県民税所得割額は、定額減税前の町県民税所得割額で計算するため、定額減税による影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除の控除限度額
- 公的年金等の特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)