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介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」について
電子申請・届出システムについて
厚生労働省は、介護保険サービス事業者が申請届出を簡易に行うことができるよう、オンラインにて申請届出を行える「電子申請届出システム」を運用しており、令和7年度までに全ての地方公共団体で「電子申請届出システム」を利用開始することとされています。
電子申請・届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力ができるとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができるため、介護事業者の申請届出に係る業務負担が軽減されることが期待されます。
【厚生労働省】介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>
運用開始時期
令和7年4月1日から
※従前どおり、郵送や持参等による申請・届出も可能です。
システムの利用方法等について
受付可能な電子申請・届出の種類
介護予防・日常生活支援総合事業、居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービスにおける以下の手続きが該当になります。
- 新規指定申請
- 指定更新申請
- 変更届出
- 加算届出
- 廃止・休止届出
- 再開届出
GビズIDの作成
「電子申請届出システム」を利用するにはあらかじめ、GビズID(プライムかメンバー)の作成が必要です。
GビズIDを持っていない事業所は、アカウントを作成してください。
作成は、押印のある申請書と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送するため、2週間ほどかかります。
【デジタル庁】GビズID作成<外部リンク>
※電子申請・届出システムを利用できるのは、「プライム」及び「メンバー」のアカウントのみですのでご注意ください。
登記情報提供サービスの登録
指定申請や法人情報に変更があった場合の変更届には、申請者の登記事項証明書(原本)の提出が必要です。
電子申請届出システムでは登記事項証明書(原本)の提出ができないため、登記事項証明書(原本)のみ郵送(又は持ち込み)で提出するか、「登記情報提供サービス」を利用してください。
「登記情報提供サービス」は、登記所が保有する登記情報をインターネット上で確認できる有料サービスです。
「登記情報提供サービス」を利用し、取得した「照会番号」と「取得年月日」を当町に連絡することで紙媒体の登記事項証明書(原本)に代えて電子申請が可能です。
当該サービスの利用には事前登録が必要です。詳細は、以下の「登記情報提供サービス」からご確認ください。
【利用の流れ】
- 「登記情報提供サービス」にログインし、照会番号・発行年月日付きのPDFファイルをダウンロードする。
- 「電子申請届出システム」(厚労省)にログインし、添付書類の「申請者の登記事項証明書」の項目に、「登記情報提供サービス」で発行した、照会番号・発行年月日付きのPDFファイルを添付する。
【法務省】登記情報提供サービス<外部リンク>
電子申請・届出システムのURL
電子申請・届出システムは、以下のリンクから利用することができます。
【厚生労働省】電子申請・届出システム(ログイン)<外部リンク>
システムの操作方法につきましては、システム内のヘルプに掲載されている操作マニュアル等を以下のリンクからご参照ください。
【厚生労働省】電子申請・届出システム(ヘルプ)<外部リンク>
デモ環境のご案内
実際に使用する前に試してみたいという事業所につきましては、下記のリンクからデモ環境をお試しください。
【厚生労働省】デモ電子申請届出システム<外部リンク>
<デモ環境で利用するID>
以下のいずれかをご利用ください。
ID:demo1@kaigokensaku.mhlw.go.jp
ID:demo2@kaigokensaku.mhlw.go.jp
ID:demo3@kaigokensaku.mhlw.go.jp
<パスワード>
すべて、下記のパスワードになります。
「password」
- 同一のログインアカウントで入力された情報は相互に閲覧・利用可能です。個人情報や機密情報は絶対に入力しないでください。
- デモ環境に提出された届出・申請は受付・審査されません。
システム内にアップデートする様式等について
システム内でアップロードする様式については、下記のリンクにてそれぞれご確認ください。
電子申請を行う場合、申請書、付表についてはシステムに直接入力するため、添付は不要です。
※添付書類の内「登記事項証明書」については原本が必要となります。電子データでの提出を希望される場合は、添付書類の「申請者の登記事項証明書」の項目に、「登記情報提供サービス」で発行した、照会番号・発行年月日付きのPDFファイルを添付してください。