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介護予防・日常生活支援事業のご案内
新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは・・・
団塊の世代の方々が75歳以上になる2025年(令和7年)に向けて、高齢者ができるだけ住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活かして要介護状態となることを予防することが大切です。そのための仕組みとして、介護保険制度において、「新しい総合事業」が創設されました。
1 どんなサービスがあるの?
要支援認定を受けたかたが利用できる介護予防サービスのうち、
(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)
(2)通所介護(デイサービス)
の2つのサービスがあります。
2 サービスの利用の手続きの一部を簡素化します。
訪問型サービス(ホームヘルプサービス)と通所型サービス(デイサービス)のみを利用する場合は、要支援認定者の他、要介護認定等を省略して基本チェックリスト※1、介護予防ケアマネジメント※2により、サービスの利用が必要な方だと判断されると、「事業対象者」※3としてサービスを利用できるようになります。(要支援認定を受けなくても基本チェックリストの判定によって迅速にサービスを利用できるようになります。)
訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与などの介護予防サービスを利用する場合は、引き続き要支援認定が必要になります。
※1 基本チェックリストとは?
ご本人の状況を確認するための質問票です。質問は運動機能や栄養状態、もの忘れ等に関するもので25項目あります。
※2 介護予防ケアマネジメントとは?
要介護状態になることを予防するため、適切なサービスが心身等の状況に応じて提供されるよう、必要な援助や調整をおこなうことです。
※3 初めてサービス利用を希望されるかた
要支援認定をうけていただくようお願いします。
介護予防・日常生活支援総合事業の概要
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成され、65歳以上のかたの介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。
(1)介護予防・生活支援サービス事業
これまで要支援者の方に対し、介護予防サービスとして提供されていた「介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」は、総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行します。
要支援に認定されたかたや基本チェックリストで生活機能低下が見られる65歳以上のかたが利用できます。
(2)一般介護予防事業
65歳以上すべてのかたを対象とし、健康づくりや介護予防に取り組めるような教室や自主的なグループ活動などの支援を行っています。
利用までの流れ
利用についての相談窓口
● 蟹江川より東にお住まいのかた → 蟹江町東地域包括支援センター (カリヨンの郷内) 0567-94-3320
● 蟹江川より西にお住まいのかた → 蟹江町西地域包括支援センター (セーヌ蟹江内) 0567-94-1165
● 蟹江町役場介護支援課6番窓口 0567-95-1111
介護保険事業者のかたへ
蟹江町では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。これに伴い、下記のとおり指定申請の手続きを行います。
1 蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
総合事業の実施に関する規定を定めています。
蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 [PDFファイル/177KB]
2 蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
現行の介護予防給付相当のサービスに関する基準です。みなし指定事業者及び平成27年4月1日以降に開設し、平成29年4月以降に蟹江町の指定を受けた事業者が該当します。
蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 [PDFファイル/75KB]
3 蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
緩和した基準による訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めています。指定の手続きが必要です。
蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 [PDFファイル/192KB]
4 蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
緩和した基準による訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めています。指定の手続きが必要です。
蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 [PDFファイル/202KB]l
5 蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱
訪問型サービス・通所型サービス・介護予防ケアマネジメントの額等を定めています。
蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱 [PDFファイル/83KB]
サービスコード表
令和6年4月から
現在作成中です。4月中旬頃までには掲載する予定をしています。
令和4年10月から
サービスコード表(エクセルファイル) [Excelファイル/120KB](令和4年10月から)
サービスコード表(CSVファイル) [その他のファイル/27KB] (令和4年10月から)
【変更点】
・介護職員等ベースアップ等支援加算のコードを追加。
令和4年4月から9月まで
サービスコード表(エクセルファイル) [Excelファイル/165KB](令和4年4月から令和4年9月まで)
サービスコード表(CSVファイル) [その他のファイル/27KB](令和4年4月から令和4年9月まで)
【変更点】
・令和3年4月介護報酬改定の経過措置が令和4年3月末で終了することに伴い、訪問型独自サービス処遇改善加算4、訪問型独自サービス処遇改善加算5、通所型独自サービス処遇改善加算4及び通所型独自サービス処遇改善加算5のコードを削除。
令和3年10月から令和4年3月まで
サービスコード表(エクセルファイル) [Excelファイル/134KB](令和3年10月から令和4年3月まで)
サービスコード表(CSVファイル) [その他のファイル/26KB](令和3年10月から令和4年3月まで)
【変更点】
・令和3年4月の介護報酬改定における,新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価(基本報酬に1/1,000を上乗せ)のコードを削除。
※なお,介護予防ケアマネジメントについては,基本報酬に含まれていたため,単位数を変更。
令和3年4月から令和3年9月まで
サービスコード表(エクセルファイル) [Excelファイル/170KB](令和3年4月から令和3年9月まで)
サービスコード表(CSVファイル) [その他のファイル/25KB] (令和3年4月から令和3年9月まで)
令和元年10月から令和3年3月まで
サービスコード表(エクセルファイル) [Excelファイル/120KB] (令和元年10月から令和3年3月まで)
サービスコード表(CSVファイル) [その他のファイル/22KB](令和元年10月から令和3年3月まで)
6 蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱
指定申請に係る様式等を定めています。
蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱 [PDFファイル/116KB]
※令和6年4月1日から一部様式を厚生労働省が定めた標準様式へ変更しております。
(1) 共通様式
●別紙様式第三号(四)指定申請書 [Excelファイル/32KB]
●別紙様式第三号(五)指定更新申請書 [Excelファイル/27KB]
●別紙様式第三号(一) 変更届出書 [Excelファイル/21KB]
●別紙様式第三号(三) 休止・廃止届出書 [Excelファイル/22KB]
●別紙様式第三号(二) 再開届出書 [Excelファイル/19KB]
(2) 訪問型サービスの指定(新規、更新)申請に係る様式等
(2)-1 訪問型サービス〔現行相当〕の指定申請に係る様式等
●指定事業者(訪問型サービス)の指定申請に係る添付書類一覧 [Excelファイル/63KB]
●付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/25KB]
●標準様式1-1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/106KB]
●参考様式1-2 職員配置状況表 [Excelファイル/14KB]
●標準様式3 設備等一覧表 [Excelファイル/14KB]
●標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB]
●参考様式1-3 事業所の管理者の経歴書及びサービス提供責任者(訪問事業責任者)の経歴書 [Wordファイル/40KB]
(2)-2 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)の新規指定申請に係る様式等
●指定事業者(訪問型サービスA)の指定申請に係る添付書類一覧 [Excelファイル/44KB]
●付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/25KB]
※添付書類は現行相当の様式を活用してください。
(3) 通所型サービスの指定(新規、更新)申請に係る様式等
●指定事業者(通所型サービス)の指定申請に係る添付書類一覧 [Excelファイル/46KB]
●付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/45KB]
●標準様式1-2 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/14KB]
●参考様式2-2 職員配置状況表 [Excelファイル/40KB]
●参考様式2-3 事業所の管理者の経歴書 [Wordファイル/41KB]
●標準様式3 設備等一覧表 [Excelファイル/14KB]
●標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB]
●参考様式2-6 サービス提供実施単位一覧表 [Wordファイル/30KB]
●参考様式2-7 建物安全性等調査票 [Excelファイル/39KB]
(4) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する様式等
【重要】令和6年度の介護報酬改正のため様式を変更しております。
令和6年4月1日適用分の加算の届出については令和6年4月15日までに申請してください。
●介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/27KB]
●介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表及び加算関連書類(令和6年4月から) [Excelファイル/163KB]
●介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表及び加算関連書類(令和6年6月から) [Excelファイル/163KB] [Excelファイル/140KB]
(5)指定更新申請に係る様式等
●指定事業者(訪問型サービス)の指定更新申請添付書類一覧 [Excelファイル/20KB]
●指定事業者(通所型サービス)の指定更新申請添付書類一覧 [Excelファイル/39KB]
●蟹江町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書 [Wordファイル/15KB]
(6)介護職員処遇改善加算に係る提出書類
介護職員処遇改善加算の加算申請の提出書類については、愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループのページから様式を取得し、提出をお願います。
※介護職員処遇改善加算は、毎年度届け出と実績報告が必要です。
7 指定(新規、更新)申請手続きについて
(1)スケジュール
順次指定申請受付を実施します。(原則、指定日希望日の2か月前までに申請をお願いします。)
(2)申請書類等の提出先
【郵送の場合】
〒 497-8601 海部郡蟹江町学戸三丁目1番地
蟹江町役場 介護支援課宛
【窓口の場合】
蟹江町役場民生部介護支援課 6番窓口