ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・健康・福祉 > 保険・年金 > 介護保険 > 居宅介護支援事業の指定申請届・更新届・変更届・加算届及び加算届について

本文

更新日:2024年4月2日公開 印刷ページ表示

居宅介護支援事業の指定申請届・更新届・変更届・加算届及び加算届について

居宅介護支援事業の指定申請届・更新届・変更届・加算届について

 介護保険法の改正に伴い、平成30年4月から居宅介護支援事業者の指定権限等が愛知県から蟹江町に移譲されました。
町内で居宅介護支援事業所を開設する場合は、指定に係る書類を町に提出し、蟹江町の指定を受ける必要があります。

 ※令和6年4月1日から申請様式の一部が変更となっておりますのでご注意ください。

居宅介護支援事業所の指定申請について

 居宅介護支援事業を行うには、事業所ごとに所在市町村の指定を受ける必要があります。
 介護支援課に事前相談のうえ、指定予定日の2か月前までに指定申請書を提出してください。

別紙様式第二号(一)指定申請書 [Excelファイル/28KB]
付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/20KB]
付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト  [Excelファイル/27KB]

居宅介護支援事業所の更新申請について

 指定の有効期間は6年間です。それ以降も継続して事業を実施する場合は、指定の更新申請をする必要があります。
 また、基準に従って適切な運営がされない場合や、過去に指定の取消処分を受けた場合には、指定の更新が受けられないことがあります。
 申請の受付は、有効期限の満了日の翌日が属する月の前々月から申請を受け付けます。
 ※休止中の事業所については、指定の更新を受けることでがきません。

別紙様式第二号(二) 指定更新申請書 [Excelファイル/28KB]
付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/20KB]
付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト [Excelファイル/27KB]

居宅介護支援事業所の変更申請について

 指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、下記「変更届出書」とともに、その内容を介護支援課に提出しなければなりません。

別紙様式第二号(四) 変更届出書 [Excelファイル/22KB]

居宅介護支援事業所の廃止・休止・再開申請について

 廃止届及び休止届は廃止・休止の日の1か月前までに届け出てください。また、再開届は再開後10日以内に届け出てください。
 休止期間は原則6か月です。それ以降は廃止届を提出してください。

別紙様式第二号(三) 廃止・休止届出書 [Excelファイル/22KB]

参考様式

標準様式6_誓約書 [Excelファイル/26KB]
標準様式4_設備等一覧表 [Excelファイル/14KB]
標準様式1_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/103KB]
標準様式2_管理者経歴書 [Excelファイル/17KB]
標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 [Excelファイル/11KB]
標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB]
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容 [Wordファイル/25KB]

居宅介護支援事業所の加算等の届出について

 居宅介護支援事業所において、新たに加算等の開始・廃止を行う際は届出が必要になります。
 ※届出がない場合、算定できない加算がございますのでご注意ください。
 また、令和3年度介護報酬改定に伴い、新設された加算及び算定要件が見直された既存の加算を令和3年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。

 

提出期限

  加算を取得しようとする月の前月15日が提出期限となります。
 ※15日が閉庁日の場合、直前の開庁日が届出期日となります。

 (例)10月1日から加算の変更がある場合→提出期限は9月15日
         9月15日が日曜日の場合、12日の金曜日が提出期限となります。

届出様式

※令和6年度の介護報酬改正のため様式を変更しております。

 令和6年4月1日適用の届出が必要な場合は令和6年4月15日までに申請してください。

<必ず提出するもの>

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/225KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表および加算関連書類 [Excelファイル/37KB]

 その他加算の要件を確認するために必要な書類を添付してください。

特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービス(※)について、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。

※対象居宅サービス
  訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

特定事業所集中減算に係る手続きについて

特定事業所集中減算届出書 [Excelファイル/87KB]
[参考様式]特定事業所集中減算届出書に係る計画書(小規模) [Excelファイル/291KB]
(サービスの紹介法人数が6以下の場合)
[参考様式]特定事業所集中減算届出書に係る計算書(大規模) [Excelファイル/291KB]
(サービスの紹介法人数が6を超える場合)
正当な理由の範囲 [Excelファイル/42KB]
正当な理由の範囲に係る事業所一覧 [Excelファイル/25KB]

 「特定事業所集中減算届出書」及びサービスごとに「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」を必ず5年間保存してください。

 

受付期間
  判定期間 減算適用期間 届出書提出期限
前期 前年度3月1日から当年度8月末日 当年度10月1日から3月31日 9月15日まで
後期 当年度9月1日から当年度2月末日 次年度4月1日から9月30日 3月15日まで

 

※届出期日が閉庁日の場合、直前の開庁日が届出期日となります。

 

提出先

  497-8601

  海部郡蟹江町学戸三丁目1番地

  蟹江町役場民生部介護支援課