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更新日:2024年4月1日公開 印刷ページ表示

後期高齢者医療

◆後期高齢者医療             

 後期高齢者医療制度は、愛知県内のすべての市町村が加入する「愛知県後期高齢者医療広域連合」が制度を運営します。町で行う業務は、保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引き渡しなどです。

◆対象者 (被保険者)

  • 町内に住所を有する75歳以上のかた。
  • 町内に住所を有する65歳以上の一定の障害をお持ちのかたで、広域連合が認めたかた。

◆保険証

  • 75歳の誕生日から「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関で提示して受診してください。
  • 保険証は自動的にお誕生日までに簡易書留郵便で送付します。
  • 65歳の一定の障害をお持ちのかたは、窓口にて交付申請してください。

◆医療機関窓口での一部負担金の割合

 医療機関にかかったときの医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。

※一部負担金の割合が3割と判定された方でも、以下の(1)~(4)の場合は2割または1割負担となります。​

(1) 被保険者の方が1人の世帯の場合・・・被保険者の前年中の収入額が383万円未満のとき

(2) 被保険者の方が1人で、その被保険者の前年中の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯の場合・・・被保険者と70歳から74歳の方の前年中の収入額の合計が520万円未満のとき

(3) 被保険者の方が2人以上いる世帯の場合・・・被保険者の前年中の収入額の合計が520万円未満のとき

(4) 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者の前年中の旧ただし書所得(所得金額から基礎控除43万円(基礎控除43万円は所得2,400万円超となるとその所得に応じて減額されたり、適用が受けられなくなります。)を控除した額)の合計が210万円以下の世帯

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

 一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります [PDFファイル/511KB]

 愛知県後期高齢者医療広域連合_ホームページ<外部リンク>

 厚生労働省(後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について))<外部リンク>

◆保険料

 後期高齢者医療は、75歳以上のかた、被保険者となった65歳以上の一定の障害をお持ちのかたに納めて頂く保険料と国・県・町の公費及び若年者からの支援金を財源に運営します。
 保険料の額は、全員のかたに「等しく負担して頂く均等割額」とそれぞれのかたの「所得に応じて負担していただく所得割額」との合計額になります。

<令和4・5年度保険料の計算方法>

所得割額(所得金額-※43万円)×所得割率9.57%+被保険者均等割額 49,398円=保険料額(限度額66万円)

<令和6・7年度保険料の計算方法>

所得割額(所得金額-※43万円)×所得割率11.13%(所得101万円(旧ただし書き所得58万円)以下の被保険者の令和6年度の所得割率については10.40%を適用し所得割額を算定する。)+被保険者均等割額 53,438円=保険料額(限度額80万円)

賦課限度額については、令和6年度に新たに75歳に到達するかたを除き73万円となります。

※保険料に係る基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

詳細は「愛知県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください<外部リンク>

◆納めかた

特別徴収

 年金が年額18万円以上のかたは、年金の定期払い(年6回偶数月)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収

  • 年金が年額18万円未満のかたは、町から送付される納付書で、保険料を個別に納めます。
  • 年度途中で被保険者となるかたなどは、一定期間普通徴収となります。

納付方法 

 金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付することもできますが、窓口まで出かけることなく納付することも可能です。

 納付方法は主に下記のとおりです。

  • 蟹江町役場
  • 銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫
  • コンビニエンスストア
  • 口座振替
  • スマートフォン決済サービス(Pay Pay・LINEPay・PayB・auPAY・FamiPay)

◆代理のかたがお手続きをされる場合について

 被保険者本人が入院や施設入所等で来庁できない場合など、代理のかたがお手続きをする場合は、委任状が必要となります。委任状 [PDFファイル/152KB]

 また、後期高齢者医療に関する通知(保険料決定通知等)の送付先を変更することができます。なお、後期高齢者医療以外の送付先の変更を希望される場合は、別途お手続きが必要です。送付先変更申請書 [PDFファイル/147KB]

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