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後期高齢者医療
後期高齢者医療
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後期高齢者医療制度は、愛知県内のすべての市町村が加入する「愛知県後期高齢者医療広域連合」が制度を運営します。町で行う業務は、保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引き渡しなどです。
◆対象者 (被保険者)
- 町内に住所を有する75歳以上のかた。
- 町内に住所を有する65歳以上の一定の障害をお持ちのかたで、広域連合が認めたかた。
◆保険証
- 75歳の誕生日から「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関で提示して受診してください。
- 保険証は自動的にお誕生日までに簡易書留郵便で送付します。
- 65歳の一定の障害をお持ちのかたは、印鑑をお持ちいただき、交付申請してください。
◆医療機関窓口での一部負担金の割合
医療機関にかかったときの医療費の一部を負担していただきます。
- 1割(一般のかた)
- 3割(現役並み所得のあるかた)
現役並み所得のあるかたとは、同一世帯に市町村民税の課税所得が145万以上のある被保険者がいる世帯のかた。ただし、現役並み所得のあるかたでも、次の場合は申請により1割負担となります。
- 被保険者のかたが1人の世帯:収入額が383万円未満のとき
- 被保険者のかたが2人の世帯:収入額が520万円未満のとき
なお、被保険者のかたが1人の世帯で、世帯内に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳のかたがいる場合、被保険者の収入が383万円以上かつ被保険者と高齢受給者の収入の合計が520万円未満のとき
◆保険料
後期高齢者医療は、75歳以上のかた、被保険者となった65歳以上の一定の障害をお持ちのかたに納めて頂く保険料と国・県・町の公費及び若年者からの支援金を財源に運営します。
保険料の額は、全員のかたに「等しく負担して頂く均等割額」とそれぞれのかたの「所得に応じて負担していただく所得割額」との合計額になります。
<平成30・31年度保険料の計算方法>
所得割額(所得金額-33万円)×所得割率8.76%+被保険者均等割額 45,379円=保険料額(限度額62万円)
<令和2・3年度保険料の計算方法>
所得割額(所得金額-33万円)×所得割率9.64%+被保険者均等割額 48,765円=保険料額(限度額64万円)
→詳細は「愛知県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください<外部リンク>
◆納めかた
特別徴収
年金が年額18万円以上のかたは、年金の定期払い(年6回偶数月)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収
- 年金が年額18万円未満のかたは、町から送付される納付書で、保険料を個別に納めます。
- 年度途中で被保険者となるかたなどは、一定期間普通徴収となります。
納付方法
金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付することもできますが、窓口まで出かけることなく納付することも可能です。
納付方法は主に下記のとおりです。
- 蟹江町役場
- 銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫
- コンビニエンスストア
- 口座振替
- スマートフォン決済サービス(Pay Pay・LINEPay・PayB)→詳しくは「スマートフォン決済アプリで町税等が納付できます」をご覧ください