ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

更新日:2026年7月7日公開 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度について

 後期高齢者医療は、75歳以上のかた、被保険者となった65歳以上の一定の障害をお持ちのかたに納めて頂く保険料と国・県・町の公費及び若年者からの支援金を財源に運営されております。

令和8・9年度の保険料について

 愛知県後期高齢者医療広域連合において、後期高齢者医療制度の保険料が2年ごとに見直しがされています。

 令和8年度から、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるため、「子ども・子育て支援金制度」が創設され、従来の保険料率(医療分)に加え、新たに、子ども・子育て支援納付金に係る保険料率(子ども分)の算定もされています。

年間の保険料について

 年間保険料=(1)医療分+(2)子ども分(子ども・子育て支援納付金分)
  医療分、子ども分の計算方法は以下の通りです。

(1)医療分

所得割額   均等割額※3
(総所得金額等※1ー基礎控除額※2)×10.48% 1人当たり56,130円

 

(2)子ども分(子ども・子育て支援納付金分)

所得割額   均等割額※3
(総所得金額等※1ー基礎控除額※2)×0.25% 1人当たり1,362円

 ※1 総所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた額であり、扶養控除や医療費控除などの所得控除を差し引く前の金額です。収入が公的年金のみの方は、(公的年金等収入額ー公的年金等控除額)が所得金額になります。

 ※2 合計所得が2,400万円以下の方の基礎控除額は、43万円となります。

 ※3 所得の低い世帯の方は、均等割額の軽減措置がある場合があります。

 →詳細は「愛知県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください<外部リンク>

子ども・子育て支援金について

 子ども・子育て支援金制度につきましては、子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁)<外部リンク>もご覧ください。

子ども子育て支援金1   子ども子育て支援金2

◆納めかた

特別徴収

 要件

  • 年金額が年額18万円以上の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えない方

 ※ 要件を満たす方でも受給している年金の種類により、年金からの支払いにならない場合があります。

 ※ 「特別徴収中止の申請」により、年金からの支払いに替えて「口座振替」を選択された方は該当しません。

 納付方法

 年金の定期払い(年6回偶数月)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収

要件

  • 特別徴収に該当しなかった方
  • 年度途中で被保険者となる方

納付方法 

 町から送付される納付書で、保険料を個別に納めます。

 金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付することもできますが、窓口まで出かけることなく納付することも可能です。

 主な納付方法は下記のとおりです。

  • 蟹江町役場
  • 銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫
  • コンビニエンスストア
  • 口座振替(郵便局、銀行もしくは役場にてお手続きが必要です。)
  • スマートフォン決済サービス(PayPay・PayB・auPAY・ファミペイ)