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マイナ保険証を利用しましょう
マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)について
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報をチェックできたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となる等、メリットがあります。
※ 一部負担金減免や公費負担医療等(更生医療、指定難病に対する特定医療、子ども医療費助成制度等)の助成を受けている方は引き続き受給者証等の窓口提示が必要です。
被保険者証(保険証)の廃止について
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しており、保険証は新規発行されなくなっております。今後発行されるものは、マイナ保険証の利用登録の有無により下記のとおりとなります。
マイナ保険証の利用登録 | 発行されるもの | 医療機関・薬局での提示 |
---|---|---|
あり | 資格情報のお知らせ | マイナ保険証※ |
なし | 資格確認書 | 資格確認書 |
※ 資格情報のお知らせは、マイナ保険証をお持ちの方が、保険情報を確認するためのものです。それ単体で受診することはできません。
利用登録について
マイナンバーカードの健康保険証利用は、事前に利用登録が必要です。
詳しくは、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(マイナポータル)<外部リンク>」をご覧ください。
対応している医療機関・薬局について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。
マイナ保険証利用のメリット
より良い医療を受けることができます
ご本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
ご自身の健康管理に役立ちます
マイナポータルで、ご自身の特定健診情報や薬剤情報を閲覧できます。
オンラインで医療費控除がより簡単になります
マイナポータルでご自身の医療費通知情報が閲覧できます。また2021年分の所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となります。
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます
保険医療課の窓口で限度額適用認定証の発行申請をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
資格確認書について
マイナ保険証を保有していない方などが、医療機関等の窓口で提示することで、これまで通り医療機関等で受診することが可能となるように交付するものです。
交付対象者
資格確認書は、本人の申請によることなく交付します(職権交付)。
職権交付の対象者として想定される方は以下のとおりです。
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方 等
資格情報のお知らせについて
マイナ保険証を保有している方が、ご自身の保険情報を簡易に確認できる書類として本人の申請によることなく交付するものです。
カードリーダーを設置していない医療機関等で受診する際に、マイナ保険証とともに提示することで、紙の保険証と同様に医療機関等で受診することが可能となります。
※ご自身の保険情報を確認いただくものであり、「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することができません。
交付対象者
・マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証の利用登録解除について
受付場所
蟹江町役場 民生部 保険医療課 5番窓口
申請時に必要なもの
・申請書
(国民健康保険加入の方)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/281KB]
(後期高齢者医療制度加入の方)
個人番号カードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/104KB]
・来庁する方のご本人確認書類
〈1点確認で足りるもの〉
顔写真付きの公的書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
〈2点確認が必要となるもの〉
顔写真がない書類(健康保険証、年金手帳、通帳やキャッシュカード 等)
※世帯の異なる代理人による申請は、本人からの委任状が必要になります。
注意事項
・利用登録の解除を申請した方には、その場で「資格確認書」を交付します。
※すでに有効な「資格確認書」をお持ちの方は除く。
・利用登録解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、2か月ほどかかる予定です。