ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 民生部 > 保険医療課 > マイナ保険証を利用しましょう

本文

更新日:2024年2月22日公開 印刷ページ表示

マイナ保険証を利用しましょう

マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報をチェックできたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等、メリットがあります。

※ 一部負担金減免や公費負担医療等(更生医療、指定難病に対する特定医療、子ども医療費助成制度等)の助成を受けている方は引き続き受給者証等の窓口提示が必要です。

利用登録について

 マイナンバーカードの健康保険証利用は、事前に利用登録が必要です。
 詳しくは、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(マイナポータル)<外部リンク>」をご覧ください。

対応している医療機関・薬局について

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局は「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)<外部リンク>」よりご確認ください。

マイナ保険証利用のメリット

より良い医療を受けることができます

 ご本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。

ご自身の健康管理に役立ちます

 マイナポータルで、ご自身の特定健診情報や薬剤情報を閲覧できます。

オンラインで医療費控除がより簡単になります

 マイナポータルでご自身の医療費通知情報が閲覧できます。また2021年分の所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となります。

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます

 保険医療課の窓口で限度額適用認定証の発行申請をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※ 国民健康保険税に滞納がある等、限度額適用認定証の交付ができない世帯の場合は、限度額適用認定証情報のみ確認できません。
※ 住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は別途申請手続きが必要です。

健康保険証としてずっと使えます

 就職や転職、引っ越しをしても、新しい健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※ 医療保険者が変わる場合は従来どおり加入・喪失の手続きが必要です。

令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます

 令和6年12月2日以降、新規に国民健康保険証は発行されません。発行済みの国民健康保険証については、有効期限内に限り、従来どおり使用できます。

 なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方等については、資格確認書を発行する予定です。