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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費制度)
高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費制度とは、同一月にかかった医療費の一部負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額※)を超えた分があとで払い戻される制度です。
一部負担金の合計には、差額ベット代、食事代、保険適用外の治療等は含まれません。
また、70歳未満の方の場合には、医療機関ごとに入院・外来・歯科別に一部負担金が21,000円以上のものが計算対象になります。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
「限度額適用認定証」については、下記もご覧ください。
※ 自己負担限度額は、所得等に応じて下記の区分に対してそれぞれ決められています。世帯主や国民健康保険の加入者に所得の申告が無い方がいる場合は正しい区分が算定できません。所得が0であっても申告をお願いします。
高額療養費の申請について
高額療養費の支給に該当したときは、診療を受けた月の約3か月後に支給申請のお知らせを郵送します。お知らせが届きましたら、保険医療課窓口にてご申請ください。
高額療養費の支給申請簡素化手続(自動振込)について
令和6年10月より、「高額療養費支給申請」および「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請」を行っていただくと、翌月以降の高額療養費支給申請手続は不要となり、指定された口座に自動振込されます。
高額療養費自動振込ご希望の方は、初回の高額療養費支給申請の際に、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書の提出をしてください。
国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書 [PDFファイル/110KB]
【記入例】国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書 [PDFファイル/136KB]
※ 振込口座は一世帯につき一口座です。原則世帯主名義の口座となります。
※ 同一世帯内の世帯主以外の国民健康保険被保険者の口座を希望する場合は世帯主からの委任が必要です。
※ 簡素化の申請をする前に発生した高額療養費は自動振込の対象にはなりません。
自動振込の対象外について
以下のいずれかに当てはまるときは、高額療養費の自動振込の対象となりません。
- 世帯主の資格異動により、要件を満たさなくなったとき
- 指定した金融機関の口座に支払いができなかったとき
- 支給決定に当たり、支給すべき金額を確認するため領収書等の確認が必要となったとき
- 国民健康保険税の滞納があるとき







