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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費制度)
高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費制度とは、同一月にかかった医療費の一部負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される制度です。
一部負担金の合計には、差額ベット代、食事代、保険適用外の治療等は含まれません。
また、70歳未満の方の場合には、医療機関ごとに入院・外来・歯科別に一部負担金が21,000円以上のものが計算対象になります。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
「限度額適用認定証」については、下記もご覧ください。
自己負担限度額について
- 自己負担限度額は、所得等に応じて下記の区分に対してそれぞれ決められており、この自己負担限度額を超えた金額分が超過分として払い戻されることになります。
- 自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上の方で異なりますので注意してください。
※ 世帯主や国民健康保険の加入者に所得の申告が無い方がいる場合は正しい区分が算定できません。所得が0であっても申告をお願いします。
70歳未満の人の場合
所得区分 | 自己負担限度額(月額)3回目まで | 4回目以降 | ||
住民税課税世帯 | 所得901万円超 | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
所得210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
所得210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の人の場合
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 自己負担割合 | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得者 | 3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (140,100円※1) | 3割 | |
2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (93,000円※1) | |||
1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (44,400円※1) | |||
一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円(※2) | 57,600円(44,400円※3) | 2割 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(※1)過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
(※2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)。
(※3)過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
高額療養費の申請について
高額療養費の支給に該当したときは、診療を受けた月の約3か月後に支給申請のお知らせを郵送します。お知らせ通知が届きましたら、保険医療課窓口にてご申請ください。
高額療養費の支給申請簡素化手続(自動振込)について
令和6年10月より、「高額療養費支給申請」および「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請」を行っていただくと、翌月以降の高額療養費支給申請手続は不要となり、指定された口座に自動振込されます。
高額療養費自動振込ご希望の方は、初回の高額療養費支給申請の際に、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書の提出をしてください。
国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書 [PDFファイル/110KB]
【記入例】国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書 [PDFファイル/136KB]
※ 振込口座は一世帯につき一口座です。原則世帯主様名義の口座となります。
※ 同一世帯内の世帯主以外の国民健康保険被保険者の口座を希望する場合は世帯主からの委任が必要です。
※ 簡素化の申請をする前に発生した高額療養費は自動振込の対象にはなりません。
自動振込の対象外について
以下のいずれかに当てはまるときは、高額療養費の自動振込の対象となりません。
- 国民健康保険世帯主の資格異動により、要件を満たさなくなったとき
- 指定した金融機関の口座に支払いができなかったとき
- 支給決定に当たり、支給すべき金額を確認するため領収書等の確認が必要となったとき
- 国民健康保険税の滞納があるとき