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更新日:2024年10月3日公開 印刷ページ表示

医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)

医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

 あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで医療機関ごと(入院・外来別)(※1)に1カ月(1日から末日まで)のお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。

(※1) 医療機関ごと(入院・外来別)、歯科、薬局等それぞれでの取り扱いとなります。

(※2) 同じ月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担等は対象外となります。

※保険税の滞納がある世帯の方には交付できません。また、滞納が発生した場合は返還を求めることがあります。

(注意)限度額適用認定証は申請月の1日から有効なものを発行します。医療費が高額になりそうな場合はお早目に申請ください。

申請の前に確認してください

世帯主や国民健康保険の加入者に所得の申告が無い方がいる場合は正しい区分が算定できません。所得が0であっても申告をお願いします。

70歳未満の人の場合

70歳未満の人の場合
所得区分 自己負担限度額(月額)3回目まで 4回目以降
住民税課税世帯 所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

70歳以上75歳未満の人の場合

70歳以上75歳未満の人の場合
所得区分 自己負担限度額(月額) 自己負担割合
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3(課税所得690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (140,100円※1) 3割
2(課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (93,000円※1)
1(課税所得145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (44,400円※1)
一般(課税所得145万円未満等) 18,000円(※2) 57,600円(44,400円※3) 2割
住民税非課税世帯 低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(※1)過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

(※2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)。

(※3)過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

(注意)70歳以上で「現役並み所得者3」、「一般」の世帯の方は「国民健康保険高齢受給者証」が限度額適用認定証の代わりとなるため申請の必要はありません。

限度額適用認定証の有効期限について

「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日です。

ただし、7月31日までに【70歳】または【75歳】になられる方は、それぞれ【70歳の誕生月の末日】(※1日が誕生日の方は誕生月の前月)及び【75歳の誕生日の前日】が有効期限になります。

有効期限後も「限度額適用認定証」が必要な方は保険医療課で申請が必要です。

申請の際の持ち物

・役場にお越しになる方の本人確認できるもの(住民登録が別世帯の方がお越しになる場合は委任状が必要です)

・役場にお越しになる方、世帯主、限度額適用認定証を発行したい方のマイナンバーカードまたは通知カード

申請書

マイナンバーカードをお持ちの方へ

マイナ保険証を利用(マイナンバーカードの保険証利用)をすると、事前に手続きをすることなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ 国民健康保険税に滞納がある場合は、限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。
マイナ保険証については、下記もご覧ください。

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