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更新日:2026年8月1日公開 印刷ページ表示

自己負担限度額について

自己負担限度額

  • 自己負担限度額は、所得等に応じて下記の区分に対してそれぞれ決められており、この自己負担限度額を超えた金額分が超過分として払い戻されることになります。

  詳しくは下記をご参照ください。

  医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)

  高額な医療費を支払ったとき(高額療養費制度)

 

  • 自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上の方で異なりますので注意してください。

※ 世帯主や国民健康保険の加入者に所得の申告が無い方がいる場合は正しい区分が算定できません。所得が0であっても申告をお願いします

70歳未満の人の場合

 
所得区分 自己負担限度額(月額)3回目まで 4回目以降 年間上限
住民税課税世帯 所得901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
所得600万円超901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
所得210万円超600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
所得210万円以下 61,500円 44,400円 53万円
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

70歳以上75歳未満の人の場合

 
所得区分 自己負担限度額(月額)

年間上限

負担割合
現役並み所得者 課税所得690万円以上 3

270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 

(140,100円※1)

168万円

3割

課税所得380万円以上

2

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 

(93,000円※1)

111万円
課税所得145万円以上 1

85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 

(44,400円※1)

53万円
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限  
一般(課税所得145万円未満等)

22,000円

(216,000円※2)

61,500円

(44,400円※4)

53万円 2割
住民税非課税世帯 低所得者2

11,000円

(96,000円※3)

25,700円

(24,600円※4)

29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円

(※1)過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

(※2)年間(8月~翌年7月)の外来限度額。低所得者1・2だった月の外来自己負担も含みます。

(※3)年間(8月~翌年7月)の外来限度額。低所得者1だった月の外来自己負担も含みます。

(※4)過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。