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更新日:2021年12月17日公開 印刷ページ表示

福祉医療について

●子ども医療費支給事業

◆対象者

蟹江町に住所を有し、医療保険に加入している0歳から18歳到達年度末までのかた
※小学1年生以上のかたのうち、障害者医療費支給事業または母子・父子家庭医療費支給事業に該当するかたは、これらの制度が優先されます。 

◆助成内容

入院・通院ともに保険診療分の自己負担額を全額助成

※予防接種や健康診断、文書料、紹介状なしの初診加算料、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象にならない費用や入院時の食事に係る費用の自己負担額(食事療養費標準負担額)などは助成されません。

◆申請手続き 

下記のものをお持ちのうえ、申請してください。

  ・健康保険証(お子様)

 ●母子・父子家庭医療費支給事業

◆対象者

蟹江町に住所を有し、医療保険の加入者で、下記のいずれかに該当するかた

1.  18歳以下の児童を現に扶養している配偶者のない女子または配偶者のない男子

2.  母子家庭の母または父子家庭の父に現に扶養されている18歳以下の児童

3. 父母のいない18歳以下の児童

※18歳以下とは、18歳に達した日の属する年度の末日までをいいます。
※児童が児童福祉施設に入所している場合は対象外です。

◆所得制限

上記対象者の1・2に該当するかたは、扶養者の所得が以下の金額以上の場合受給できません。(所得には養育費も含まれます)

所得制限基準額
扶養親族等の数 基準額
0人 1,920,000円
1人 2,300,000円
2人 2,680,000円

(以下扶養親族が1人増えるごとに38万円加算)

 

※当年11月1日から翌年10月31日を年度とし、毎年10月頃に年度更新を行います。
※当年度所得(前年1月1日から12月31日までの所得)を確認します。

◆助成内容

入院・通院ともに保険診療分の自己負担額を全額助成

※予防接種や健康診断、文書料、紹介状なしの初診加算料、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象にならない費用や入院時の食事に係る費用の自己負担額(食事療養費標準負担額)などは助成されません。

◆申請手続き

下記のものをお持ちのうえ、申請してください。

  ・健康保険証

  ・上記対象者であることを明らかとするもの(児童扶養手当等の申請時に提出済の場合は、省略できます。)

  ・所得課税証明書(転入者のみ)  

 ●障害者医療費支給事業

◆対象者

蟹江町に住所を有し、医療保険の加入者で、下記のいずれかに該当するかた

1.  身体障害者手帳1級~3級をお持ちのかた

2.  身体障害者手帳4級で腎臓機能障がいのかた

3.  身体障害者手帳4級~6級で、進行性筋萎縮症のかた

4.  療育手帳AまたはBと判定されているかた

5.  自閉症状群と診断されているかた

◆助成内容

入院・通院ともに保険診療分の自己負担額を全額助成

※予防接種や健康診断、文書料、紹介状なしの初診加算料、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象にならない費用や入院時の食事に係る費用の自己負担額(食事療養費標準負担額)などは助成されません。

◆申請手続き

下記のものをお持ちのうえ、申請してください。
  
  ・健康保険証

  ・身体障害者手帳または療育手帳または自閉症候群と診断された診断書

 ●精神障害者医療費支給事業

◆対象者および助成内容

蟹江町に住所を有し、医療保険の加入者で、下記のいずれかに該当するかた
1.  精神保健福祉手帳1・2級をお持ちのかた  

  入院・通院ともに保険診療分の自己負担額を全額助成

2.  精神保健福祉手帳3級かつ自立支援医療(精神通院)お持ちのかた
  
  入院:精神病床への入院医療の自己負担額 
  通院:自立支援医療(精神通院)を適用した自己負担額

※精神保健福祉手帳3級のみお持ちのかた(自立支援医療(精神通院)をお持ちでないかた)は、精神病床への入院医療の自己負担額のみ助成され、通院は助成されません。

※予防接種や健康診断、文書料、紹介状なしの初診加算料、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象にならない費用や入院時の食事に係る費用の自己負担額(食事療養費標準負担額)などは助成されません。

◆申請手続き

下記のものをお持ちのうえ、申請してください。

  ・健康保険証

  ・精神保健福祉手帳

  ・自立支援医療(精神通院)※精神保健福祉手帳3級のかたのみ

●後期高齢者福祉医療費支給事業

◆対象者

後期高齢者医療に加入しているかたで、下記の条件のいずれかに該当するかた 

1.  障害者医療精神障害者医療および母子・父子家庭医療の受給資格に該当するかた
  ※各医療の受給資格は、各支給事業の対象者をご確認ください。

2.  精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第29条の規定に該当するかた(措置入院)

3.  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条及び第20条の規定により入院した結核患者

4.  戦傷病者手帳をお持ちのかた

5.  ねたきりまたは認知症のかた(要介護認定を受け、要介護度4または5と認定されたものであって、生活介護を受けている期間が3月以上継続しているかた)で、生計維持者が町民税非課税のかた

◆助成内容

入院・通院ともに保険診療分の自己負担額を全額助成

※予防接種や健康診断、文書料、紹介状なしの初診加算料、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象にならない費 用や入院時の食事に係る費用の自己負担額(食事療養費標準負担額)などは助成されません。

◆申請手続き 

下記のものをお持ちのうえ、申請してください。

  ・後期高齢者医療被保険者証

  ・上記対象者であることを明らかにするもの

●福祉医療費の払い戻しについて

 次の場合には、申請により支払った医療費が支給されます。
1.受給者証交付前に医療機関を受診をされたなど、やむを得ない理由で受給者証を提示できなかった場合
2.愛知県外の医療機関などで受診をされた場合
3.医師の指示により、治療用装具を購入した場合(健康保険証が蟹江町国民健康保険以外の方は先に
  保険者へ申請をおこなってください) 

 ◆申請手続き

申請に必要なもの
  ・健康保険証

  ・受給者証
 
  ・領収書
 
  ・高額医療費の該当者は支給決定通知
 
  ・受給者(お子様の場合は保護者)名義の振込み先が確認できるもの
 ※医師の指示により治療用装具を購入した場合は上記の書類以外に医師の意見書支給決定通知書が必要となります。
 
 ※医療保険の自己負担額を支払った翌日から5年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。