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更新日:2024年2月28日公開 印刷ページ表示

戸籍証明書等の広域交付

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことが出来るようになります。
1. 戸籍謄本等の広域交付
2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1. 戸籍謄本等の広域交付

これまで戸籍謄本等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、令和6年3月1日より他の市区町村に本籍がある方でも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・改製原戸籍を含む除籍全部事項証明書(除籍謄本)の請求が出来ます。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

1. 本人
2. 配偶者
3. 父母、祖父母等(直系尊属)
4. 子、孫等(直系卑属)

広域交付の請求に必要なもの

1. 請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付きの身分証明書)
例)マイナンバーカード、運転免許証、旅券等
 健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では請求ができません。
2.交付手数料
 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・・・・・・・・・・1通450円
 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍・・・・1通750円
3. その他
 請求対象となる方の正確な本籍及び筆頭者の情報が必須となりますので、事前に把握したうえで申請をしてください。(窓口に備え付けの申請書に記載いただきます)
 また、戸籍をお調べするにあたり、生年月日も必要になりますので、可能な限り把握をしたうえでお越しください。

ご利用にあたっての注意事項

1. 請求される方が窓口にて請求手続きをしていただく必要があります。
2. 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
3. コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外となります。
4. 一部事項証明、個人事項証明(抄本)は請求できません。
5. 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
6. 直近で戸籍の届出を提出されている場合、届出の事項が反映されるまでの間は証明を発行することができません。
7. 出生から死亡までの連続した戸籍など、複数の戸籍を請求される場合、本籍地への照会等が必要な場合もあり、交付までにお時間をいただくことがあります。
8. 毎月第4土曜日の開庁日は戸籍に関する証明書は発行できません。

2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

令和6年3月1日届出分から、本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、届出への戸籍謄本の添付が原則不要となります。