本文
戸籍に関するおもな届出
あなたと町の新しい接点は正確な情報交換から生まれます。
必要なとき、すぐに対応できるよう届出は早く正しく。
戸籍に関するおもな届出
名称 |
届出期間 |
届出先 |
必要なもの |
届出人 |
---|---|---|---|---|
出生届 |
生まれた日から14日以内 |
|
|
父、母 など |
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
|
|
親族 など |
婚姻届 |
届出によって効力が生じます |
|
|
夫婦 |
離婚届 (協議離婚) |
届出によって効力が生じます |
|
|
夫婦 |
離婚届 (裁判離婚) |
調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内 |
|
|
申立人 |
転籍届 (本籍を移動すること) |
届出によって効力が生じます |
|
|
筆頭者 および 配偶者 |
(※1)死亡診断書は死亡届の提出後にお返しすることができません。死亡診断書の写し、コピーは届出前にご自分で作成してください。
(※2)婚姻届および離婚届の届出については、本人確認が法律上のルールになりましたので、本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など)をお持ちください。
戸籍届出の際の押印は任意です。
届出をしていただいてから戸籍ができあがるまでお時間をいただくため、届出当日に戸籍謄本等の証明発行はできません。詳しくは住民課までお問い合わせください。
時間外での届出について
戸籍の届出は、開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)だけでなく、夜間や休日にも届け出ることができます。ただし、次のことに注意してください。
内容確認について |
届書はいったんお預かりし、次の開庁日に内容を確認してから受理の決定をします。内容に問題がなければ提出の日付にさかのぼって有効になりますが、内容や添付書類に不備があると、もう一度来庁をお願いする場合や、届書をお返しする場合があります。 |
---|---|
証明書は発行できません |
火葬許可証以外の証明書は発行できません。 |
住所変更の手続はできません |
住所変更の手続は受付できません。婚姻届などと同時に住所変更の届出を希望される方は、開庁時間内に住民課の窓口へ越しください。 |