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更新日:2024年2月28日公開 印刷ページ表示

戸籍に関するおもな届出

あなたと町の新しい接点は正確な情報交換から生まれます。
必要なとき、すぐに対応できるよう届出は早く正しく。

戸籍に関するおもな届出

名称

届出期間

届出先

必要なもの

届出人

出生届

生まれた日から14日以内
  • 子の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 出生地
  • 出生証明書(出生届書についています)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

父、母

など

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 死亡地
  • 死亡診断書(※1)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 各種手続きについて

親族

など

婚姻届

(※3)

届出によって効力が生じます
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地
  • 証人(成人2人)の署名
  • マイナンバーカード(お持ちの方で氏が変わる方)
  • 本人確認資料(※2)
夫婦

離婚届

(協議離婚)

(※3)

届出によって効力が生じます
  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地
  • マイナンバーカード(お持ちの方で氏が変わる方)
  • 証人(成人2人)の署名
  • 本人確認資料(※2)
夫婦

離婚届

(裁判離婚)

(※3)

調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内
  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地
  • 調停によるときは、調停証書の謄本
  • 審判によるときは、審判書の謄本と確定証明書
  • 和解によるときは、和解調書の謄本
  • 判決によるときは、判決書の謄本と確定証明書
申立人

転籍届

 (本籍を移動すること)

(※3)

届出によって効力が生じます
  • 本籍地
  • 住所地
  • 転籍地

 

筆頭者

および

配偶者

(※1)死亡診断書は死亡届の提出後にお返しすることができません。死亡診断書の写し、コピーは届出前にご自分で作成してください。

(※2)婚姻届および離婚届の届出については、本人確認が法律上のルールになりましたので、本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など)をお持ちください。

(※3)令和6年3月1日届出分から、婚姻・離婚・転籍・分籍・養子縁組等の戸籍の届出を本籍地以外の市区町村に行う場合でも、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。

戸籍届出の際の押印は任意です。

届出をしていただいてから戸籍ができあがるまでお時間をいただくため、届出当日に戸籍謄本等の証明発行はできません。詳しくは住民課までお問い合わせください。

時間外での届出について

戸籍の届出は、開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)だけでなく、夜間や休日にも届け出ることができます。ただし、次のことに注意してください。

内容確認について

届書はいったんお預かりし、次の開庁日に内容を確認してから受理の決定をします。内容に問題がなければ提出の日付にさかのぼって有効になりますが、内容や添付書類に不備があると、もう一度来庁をお願いする場合や、届書をお返しする場合があります。

証明書は発行できません

火葬許可証以外の証明書は発行できません。
母子健康手帳の出生届出済証明は、近日中開庁時間内に住民課の窓口へお越しください。

住所変更の手続はできません

住所変更の手続は受付できません。婚姻届などと同時に住所変更の届出を希望される方は、開庁時間内に住民課の窓口へ越しください。