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更新日:2021年4月1日公開 印刷ページ表示

郵送での転出手続きについて

転出届は、郵送で申請することもできます。

郵送での転出手続きについて

お届けできる人

転出する本人(15歳以上)または蟹江での同一世帯の方

※上記以外の方からの申請は受け付ける事ができません。

郵送するもの

1 申請書

 (「転出届(郵送用)」から様式をダウンロードしていただくか、便せん等に下記の内容を記入してください)

  • 「転出届」というタイトル
  • 申請日
  • 申請者の氏名
  • 蟹江町での住所と世帯主
  • 転出先の住所と世帯主
  • 新しい住所に住み始めた日(令和〇年〇月〇日)
  • 転出する方全員の氏名と生年月日
  • 本籍と筆頭者氏名(日本人のみ)
  • 電話番号(平日の昼間に連絡が取れる連絡先)

2 申請者の本人確認書類のコピー

3 宛名を記入した返信用封筒・切手(マイナンバーカードまたは住基カードによる転出の手続きをご希望の方は不要です)

※宛名について

転出証明書は、新住所地か旧住所地のいずれかにしか送ることができません。また、異動日が未来日の場合には、転出前の住所地に転出証明書を送ります。

 

【申請書等の送り先】

〒497-8601
愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地
蟹江町役場住民課 戸籍住民登録係 宛

転出届(郵送用)ダウンロード

転出届(郵送用)

注意事項

  • 国外転出で既に出国している場合は、パスポート(身分事項の面と出国印の面)のコピーが必要です。
  • マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、住基カードは、同封しないでください。
  • 個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、ご不明な点等ございましたら住民課までお問い合わせください。

本人確認書類

(1)次のうち1点

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書などのコピー。

※旅券は住所の記載欄がないため、住所の確認できる資料の添付をお願いします。

(2) (1)をお持ちでない方は次のうち2点

各種健康保険の被保険者証、年金手帳、キャッシュカード、通帳、クレジットカードなどのコピー。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届について(特例転出)

マイナンバーカードまたはは住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して転入届の特例による転入・転出の手続きをすることができます。
転入の手続きをする際に、必要事項を記載した転出届をあらかじめ前住所地に郵送等で行うことにより、前住所地の窓口で転出証明書の交付を受けることなく、新住所地の窓口で転入届ができるサービスです。

※転入届は郵送では受付できませんのでご注意ください。

カードをお持ちの方の転入届出時の注意事項

  1. 転入日から14日以内に転入手続きをしてください。
  2. 転入日から14日以内であっても、転出日(異動した日)から30日を過ぎてしまっている場合は、お手数ですが、転出した区市町村から転出証明書を取得していただき、転入手続きとなります。必ず転出証明書を窓口へお持ちください。
  3. 転入届時に必要な本人確認書類等は、転入した区市町村にお問い合わせください。

その他関連情報

転出届 蟹江町から町外へ引っ越しするとき

転居届 蟹江町内で引っ越しをしたとき

転入届 町外から蟹江町へ引っ越してきたとき

(申請書ダウンロード)住民票・戸籍・印鑑

 

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