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納税の猶予
事情により納税が困難な場合には、その事情によっては猶予制度を受けられる場合があります。
1 徴収猶予
納税者に次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
(1) 納税者等がその財産につき、災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき
(2) 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したとき
(3) 納税者等が事業を廃止し、もしくは休止したとき
(4) 納税者等が事業について著しい損失を受けたとき
(5) 本来の納期限から1年以上を経過したのちに、納付すべき税額が確定したとき
・徴収の猶予が適用された場合
町税の納税が猶予され、分割して納付することができます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
延滞金の全部または一部が免除されます。
・申請期限
上記(1)~(4)に該当する場合の徴収猶予については、申請期限はありません。
上記(5)に該当する場合の徴収猶予については、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。
2 換価猶予
次の事由に該当する場合には、申請に基づき、1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。
(1) 町税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合
(2) 町税を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合
・換価の猶予が適用された場合
町税の納税が猶予され、分割して納付することができます。
財産の換価(売却)が猶予されます。
延滞金の一部が免除されます。
・申請期限
猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内
3 申請書等
申請書等は、税務課 申請書関係ダウンロードをご確認ください。
※ 徴収猶予及び換価猶予の申請手続等については、税務課徴収係にお問い合わせください。