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小規模企業等振興資金融資制度
小規模企業等振興資金融資制度
保証申込時に必要な書類のチェックシートを作成しました。内容をご確認の上、ご提出をお願いします。
小規模企業等資金融資制度とは
町内の中小企業者が、事業上必要とする資金について、愛知県信用保証協会の信用保証を得て、指定金融機関にて融資を受けていただく制度です。
融資制度 |
通常資金 |
小口資金 |
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融資対象者 | 町内に事業所を有する従業員50人(商業・サービス業30人)以下の中小企業者 | 町内に事業所を有する従業員20人(商業・サービス業5人)以下の中小企業者 |
融資限度額 | 5,000万円 | 2,000万円(既存の信用保証付き融資残高との合計が2,000万円の範囲内となる保証に限ります。) |
資金使途 | 事業上必要な運転資金及び設備資金 | 事業上必要な運転資金及び設備資金 |
融資期間・貸付利率 |
運転・設備 |
運転・設備 3年(3年以内) 年1.1 % |
運転・設備 5年(3年超5年以内) 年1.4 % |
運転・設備 5年(3年超5年以内) 年1.2 % |
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運転・設備 7年(5年超7年以内) 年1.5 % |
運転・設備 |
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設備 10年(7年超10年以内)年1.6 % |
設備 |
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貸付方法 | 原則証書貸付 | 原則証書貸付 |
申込窓口 | 金融機関及び蟹江町役場(ふるさと振興課) | 金融機関及び蟹江町役場(ふるさと振興課) |
取扱金融機関 |
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制度を利用できるかた
蟹江町内に事業所を有し、事業を営んでいる法人または個人事業主などです。
ただし、農業(一部の保証制度を除きます。)、林業、漁業、一部の遊興娯楽業、貸金業、学校法人、宗教法人、非営利団体(医療法人等およびNPO法人を除きます。)等は取り扱いができません。
詳しくは愛知県信用保証協会ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
申込みの必要書類
信用保証料
保証利用の対価として、金融機関を通じて所定の保証料を愛知県信用保証協会へお支払いいただきます。
信用保証料補助金について
町では、小規模企業等振興資金のうち、小口資金の融資を受け、信用保証料を一括で支払った事業所(個人事業主の場合は住所・事業所ともに蟹江町の方)を対象に補助金を交付します。
補助金の額は、信用保証料の2分の1です(上限10万円)。ただし、借換を行う場合は減額されます。
融資が実行されてから町より文書による補助金交付の案内があります。
※町税に滞納がある場合、対象外です。
※繰上返済により信用保証料が返還された場合は町の要綱に基づき補助金を返還していただきます。