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更新日:2013年2月1日公開 印刷ページ表示

国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

土地取引の届出制度の概要

 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
 国土利用計画法に基づき、愛知県内で土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、以下に示す2つの要件を満たしている時は、契約を行った日から起算して2週間以内に愛知県知事(名古屋市内は名古屋市長)に届け出なければなりません。(「土地取引の届出期限 [PDFファイル/70KB]」参照)
 届出の要不要については、下記の届出の要件を参考に判断して下さい。

※届出制には、「事前届出制」と「事後届出制」の2種類がありますが、現在、愛知県で施行されているのは、「事後届出制」のみです。平成17年1月13日をもって、愛知県内の監視区域(事前届出制)はなくなりました。

届出の要件

 国土利用計画法に基づく土地取引の届出が必要かどうかは、面積要件と契約要件で判断されます。なお、面積要件及び契約要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。

面積要件

 届出の必要な対象面積は、都市計画法に基づく都市計画区域内かどうかなどによって異なり、以下の通りです。

都市計画区域の区分ごとの面積要件
都市計画区域の区分面積要件
市街化区域2,000平方メートル以上
市街化調整区域5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

届出対象面積の考え方

 届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。土地を買い集める場合は、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は、買主のこと)が権利を取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合は、届け出る必要があります。
 こうした土地を一団の土地といい、一団の土地の考え方については、面積要件(一団の土地)の考え方 [PDFファイル/79KB]をご覧下さい。

契約要件

 売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶことです。

  1. これらの取引の予約である場合も含みます。
  2. 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
  3. 土地に関する権利は、所有権、地上権または賃借権およびこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。

 詳しくは契約要件について [PDFファイル/83KB]をご覧下さい。 契約要件についてにおいて、要件該当性に「○」が付いている土地取引をしたかどうかで判断します。

届出不要の場合

 面積要件及び契約要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき、届出不要になる場合があります。詳しくは「国土土利用計画法に基づく土地取引の届出が不要である場合」をご覧下さい。

届出の内容

届出者、届出時期及び届出先について

 土地の権利取得者(売買であれば、買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町村役場の国土利用計画法担当窓口に届け出てください。届出期限については国土利用計画法の土地取引の届出期限 [PDFファイル/70KB]をご覧下さい。

届出書類及び届出事項について

 主な届出事項は、次のとおりです。

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在および面積
  4. 土地に関する権利の種別および内容
  5. 土地の利用目的
  6. 土地に関する権利の対価の額

 届出書類及び様式、記入例については、国土利用計画法の土地取引届出書類をご覧下さい。

届出後の処理

勧告

 届出後、愛知県知事は、届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。

勧告

 不勧告の場合、原則として不勧告の旨の通知等は行いません。
 ただし、不勧告通知書の送付を希望する場合は、届出書の「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書送付希望」と記載し、届出書提出時に送付先(宛先は届出者又は代理人に限る)を記載した切手貼付済み(1件ごとにA4 2枚程度にホチキス止め2ヶ所。定形封筒で1件の場合は80円)の返信用封筒を提出してください。

届出期限を過ぎたり、届出をしなかった場合

 届出期間(契約の日から起算して2週間以内)を過ぎたり、届出をしなかったり、また偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

※提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。

国土利用計画法に基づく土地取引の届出期限 [PDFファイル/70KB]

※提出期限後に届出書を提出した場合については、不勧告通知書を送付することはできません。

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