ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > まちづくり・住まい > 土地・土地利用 > 国土利用計画法に基づく土地取引の届出が不要である場合

本文

更新日:2013年2月1日公開 印刷ページ表示

国土利用計画法に基づく土地取引の届出が不要である場合

 次のような場合は、国土利用計画法に基づく土地取引の届出は、届出対象面積以上の取引であっても、知事への届出は不要です。法律等の規定に基づく条件がほとんどであり、判断に迷う場合は、届出を行う市町村役場の担当窓口又は愛知県までお問い合わせ下さい。

※下記の文中で単に「法」と表記されているのは国土利用計画法(昭和49年法律第92号)のことです。

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第2項による届出不要の場合

  • 民事調停法による調停に基づく場合
  • 当事者の一方又は双方が国等である場合(国等とは、法18条で定められている地方公共団体、国土利用計画法施行令第14条で定められている、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社が含まれる)

国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第17条による届出不要の場合

  • 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)による和解である場合
  • 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五章 、農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第六章 、保険業法 (平成七年法律第百五号)第二編第十章第二節 、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 (平成十二年法律第九十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)、破産法 (平成十六年法律第七十五号)又は会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二編第九章 若しくは第三編第八章 の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合
  • 公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二十七条第一項 の許可を受けることを要する場合
  • 家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)による調停に基づく場合
  • 土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二 のあつせんに基づく場合又は同法第五十条 の規定による和解である場合
  • 農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項 の許可を受けることを要する場合(同項 各号に掲げる場合のうち国土交通省令で定める場合を含む。)
  • 新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第三十条第一項 の規定により同法 及び同法第二十二条第一項 の認可を受け、又は同条第二項 の同意を得た処分計画に従つて造成施設等を処分する場合
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合
  • 非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合(当該土地が所在する市町村の長の認定を受けている場合に限る。)
  • 法第三十二条 の規定により遊休土地を買い取る場合
  • 土地収用法第二十六条第一項 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合
  • 森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第五十条第一項 に規定する使用権が設定されている土地について同法第五十五条第一項 の協議に基づきその所有権の移転が行われる場合
  • 都市計画法第五十五条第四項 の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法第五十六条第一項 の規定により土地を買い取る場合
  • 都市計画法第五十八条の九 の規定により遊休土地を買い取る場合
  • 法第十二条第八項 の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより一の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について許可申請がされ、若しくは法第十四条第一項 の許可を受け、又は法第十七条第二項 の規定により法第十四条第一項 の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
  • 注視区域若しくは監視区域の指定が解除された際、注視区域若しくは監視区域に係る区域の減少があつた際、又は注視区域若しくは監視区域の指定期間が満了することにより一の区域が注視区域若しくは監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について法第二十七条の四第一項 (法第二十七条の七第一項 において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合