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更新日:2021年4月1日公開
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蟹江町一般廃棄物(事業系ごみ)収集運搬業及び処分業に係る申請・届出
更新許可
一般廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は2年間で、この期間を経過するとその許可は失効します。
引き続き、蟹江町内で一般廃棄物収集運搬業を行う場合には、更新の許可申請が必要です。
申請方法
・更新許可申請書 2部(正本・副本) ※添付書類含む
・更新許可申請手数料 5,000円
申請様式等
・申立書 [PDF]
・収集運搬業チェックリスト [PDF]
・浄化槽業チェックリスト [PDF]
変更許可
以下の事項の変更をしようとするときは、変更の許可申請が必要です。
- 取扱う一般廃棄物の種類
- 収集運搬の区分
申請方法
・変更許可申請書(変更許可) 2部(正本・副本) ※添付書類含む
・変更許可申請手数料 5,000円
申請様式等
変更届出
以下の事項を変更したときは、変更の日から十日以内に、変更届及びその内容を証明する書類を提出してください。
- 住所(法人にあたっては、主たる事務所あるいは主たる事務所以外の所在地)及び氏名
(法人にあっては、法人名及び代表者の氏名) - 法定代理人
- 法人の場合はその役員、使用人
- 従業員数
- 運搬車両
- 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造または規模
届出方法
・変更許可申請書(変更届出) 2部(正本・副本) ※添付書類を含む
届出様式等
再交付申請
許可証をき損、汚損、または亡失したときは、再交付申請書により町長に申請し、再交付を受ける必要があります。
届出方法
・許可証再交付申請書 2部(正本・副本)
・き損、汚損の場合はその許可証の原本
・再交付申請手数料 2,000円