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更新日:2019年4月1日公開
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
1. 障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
【公布日】平成25年6月26日(平成25年法律第65号)
【施行日】平成28年4月1日
また、蟹江町においても、平成30年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する蟹江町職員対応要綱」を施行しました。
【公布日】平成25年6月26日(平成25年法律第65号)
【施行日】平成28年4月1日
また、蟹江町においても、平成30年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する蟹江町職員対応要綱」を施行しました。
2. 障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も差別にあたります。
(※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。)
【不当な差別的取扱いの例】
障害を理由に、窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにする
障害を理由に、資料やパンフレットの提供、説明会やシンポジウムなどへの出席を拒む
本人を無視して介助者だけに話しかける
【合理的配慮の提供例】
筆談、読み上げ、手話などを用いて意思疎通の配慮を行う
会場の座席などを障害者の特性に応じた位置取りにする
段差がある場合に、スロープなどを使って補助する
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も差別にあたります。
(※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。)
【不当な差別的取扱いの例】
障害を理由に、窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにする
障害を理由に、資料やパンフレットの提供、説明会やシンポジウムなどへの出席を拒む
本人を無視して介助者だけに話しかける
【合理的配慮の提供例】
筆談、読み上げ、手話などを用いて意思疎通の配慮を行う
会場の座席などを障害者の特性に応じた位置取りにする
段差がある場合に、スロープなどを使って補助する
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)(外部リンク)<外部リンク>
3.相談窓口について
障害者差別に関する相談窓口は、保険医療課となっております。
障害者差別を受けたり、見かけられた方は保険医療課までご相談ください。
障害者差別を受けたり、見かけられた方は保険医療課までご相談ください。