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蟹江町障がい者虐待防止センター
蟹江町障がい者虐待防止センター
障害者虐待防止法が平成24年10月1日から施行されました。障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、市町村に通報することが義務付けられています。
本町では、この法律に基づき、保険医療課内に蟹江町障がい者虐待防止センターを設置しました。家庭や施設、勤務先などで障がい者への虐待に気づいた方は、速やかに連絡してください。
通報・相談窓口
蟹江町障がい者虐待防止センター(保険医療課内)
電話番号:0567-95-1111 Fax:0567-95-9188
生命の危険性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ連絡をお願いします。
※夜間・休日にお電話いただいた場合、当が保険医療課担当者に連絡し、保険医療課担当者が通報者へ折り返し連絡します。
対象となる障がい者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい含む)など
障がい者虐待とは
養護者による虐待
身近の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族や同居人等による虐待
障がい者福祉施設従事者等による虐待
障がい者福祉施設や障害福祉サービスの事業所などで働いている職員による虐待
使用者による虐待
障がい者を雇用している事業主などによる虐待
虐待の種類
身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由がなく障がい者の身体を拘束すること。
性的虐待
障がい者にわいせつなことをすること。または、わいせつな行為をさせること。
心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
放棄・放任
食事、入浴、洗濯や排せつなどの世話や介護をしない、または必要な福祉サービス、医療や教育等を受けさせないなど、障がい者の心身の状態を悪化させること。
経済的虐待
本人の同意なしに財産、年金や賃金を使うこと。または障がい者に理由なく金銭を与えないこと。