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心身障害者福祉
●身体障害者手帳
各種の福祉サービスを受けるために、障害があることを証明する手帳が交付されます。
◆申請に必要な書類
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の意見を付した診断書
- 写真上半身(縦4cm×横3cm、最近のもの)
- 個人番号のわかるもの
●療育手帳
各種の福祉サービスを受けるために、障害があることを証明する手帳が交付されます。
◆申請に必要な書類
- 療育手帳交付申請書
- 写真上半身(縦4cm×横3cm、最近のもの)
- 18歳以上の新規申請の場合は、小学校4年生時、中学校2年生時の成績証明書等が必要となります
●精神障害者保健福祉手帳
各種の福祉サービスを受けるために、障害があることを証明する手帳が交付されます。
◆申請に必要な書類
(診断書による申請)
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書(手帳申請用)
- 写真上半身(縦4cm×横3cm、最近のもの)
- 個人番号がわかるもの
- 現在交付されている精神障害者保健福祉手帳(更新のかたのみ)
(障害者年金証書による申請)
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 年金証書
- 障害者年金が振込まれている通帳の写し(名義人記載ページ及び直近の振込がわかるページ)
- 年金振込通知書
- 写真上半身(縦4cm×横3cm、最近のもの)
- 個人番号がわかるもの
-
現在交付されている精神障害者保健福祉手帳(更新のかたのみ)
●自立支援医療の給付
更生医療
身体障害者のかたが身体機能の回復を図るため、その障害そのものを軽減・除去するための医療
◆対象となる医療
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- 免疫機能障害
◆対象者
身体障害者手帳をお持ちのかた(18歳以上のかた)
◆申請に必要な書類
- 申請書
- 要否判定意見書
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
◆その他
- 申請には身体障害者更生相談所の判定が必要となりますので、事前にご相談ください。
- 手術後の申請は認められませんので、ご注意ください。
育成医療
身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障害の除去・軽減に必要な医療
◆対象となる医療
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 言語障害
- 肢体不自由
- 内部障害
- その他先天性内臓障害
◆対象者
蟹江町内に住所を有する満18歳未満
◆申請に必要な書類
- 申請書
- 医師の意見書(指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する意見書)
- 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの
- 特定疾病医療受給者証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
◆その他
利用者負担額について、原則一割負担ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況等)等に応じ、月ごとの負担に上限が設けられます(最も高い上限負担額は20,000円の自己負担となります)。入院時の食事療養費は自己負担となります。
精神通院医療
◆対象者
精神疾患で通院による医療を継続的に必要とするかた
◆申請に必要な書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療費(精神通院)用) ※同時に精神障害者保健福祉手帳を診断書で申請される場合は不要です。
- 保険証
- 個人番号のわかるもの(受診者及び同一保険の加入者)
- 自立支援医療費受給者証(更新のかたのみ)
●心身障害者扶助料
◆申請手続き
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と本人の銀行口座のわかるものをお持ちください。
●在宅重度障害者手当(県制度)
◆対象者
- 身体障害1~2級のかた
- IQが35以下のかた
- 身体障害3級の障害を有し、IQが50以下のかた
※特別障害者手当などを受給しているかた、施設に入所しているかたなどを除きます。
◆申請手続き
身体障害者手帳または療育手帳・本人の銀行口座のわかるものをお持ちください。
◆受給額
障害の程度により異なり、月額15,500円または6,750円
●特別児童扶養手当(国制度)
◆受給資格など
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育しているかた。ただし、受給者本人または、その扶養義務者の所得が一定額に満たないことが条件で、児童が重度の障害を支給理由とする公的年金を受けている場合には支給されないことがあります。
- 療育手帳A.B
- 身体障害者手帳1~3級程度
- その他内部疾患を有する児童
◆受給額
障害の程度により異なり、児童1人につき、月額53,700円または35,760円
●特別障害者手当等(国制度)
◆受給資格など
重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とするかた。
【特別障害者手当】 20歳以上のかた(施設入所者、長期入院者を除く)に支給します。 月額27,980円
【障害児福祉手当】 20歳未満のかた(障害を事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)に支給します。 月額15,220円
【経過的福祉手当】 20歳以上のかた(施設入所者を除く)で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当及び障害基礎年金のいずれも受給していないかたに支給します。 月額15,220円
●原子爆弾被害者援護手当
◆対象者
被爆者手帳を所持し、町内に住所を有するかた
◆申請手続き
- 被爆者手帳の写し・住民票の写し・銀行口座のわかるものをお持ちいただき、申請してください。
- 手当は、認定の申請をした月の翌月から支給します。
◆受給額
月額5,000円
●補装具の交付・修理・借受け
身体障害者(児)、戦傷病者の身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための補装具を交付等します。
身体障害者(児)は、原則1割が自己負担となります。
◆対象者
- 身体障害者(児)
- 戦傷病者(3款症以上)
■障害者自立支援法による制度
障害者自立支援法に基づき、障害児・者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むために、障害福祉サービスに係る給付を行っています。
●自立支援給付
自立支援給付には、生活上または療養上必要な介護を行う『介護給付』と身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う『訓練等給付』があります。
◆対象者
身体障害・知的障害・精神障害のあるかた
◆自己負担
原則1割が自己負担となります。(ただし、負担上限月額の設定や軽減措置があります。また、市町村民税非課税の障害者等は無料になります。)
◆サービスの概要
サービス | 概要 | |
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介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排泄、食事等の介護を行う身体介護と、買い物等を行う家事援助があります。通院介助も含まれます。 |
重度の肢体不自由者に自宅で入浴、排泄、食事等の介護、外出時における移動支援を総合的に行います。 |
||
重度障害者等 |
介護の必要性が高いかたに、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。 |
|
同行援護 | 視覚障害により、移動に困難を有するかたに、外出時において必要な援護を行います。 | |
行動援護 |
自己判断能力が制限されているかたの外出時に危険を回避するため必要な支援を行います。 |
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短期入所 |
自宅での介護者が介護できないときなどに、施設で短期間(夜間も含め)入浴、排泄、食事等の介護を行います。 |
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療養介護 |
医療機関で、機能訓練、療養上の管理、看護、介護等の世話を行います。 |
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生活介護 |
常に介護を必要とするかたに日中、入浴、食事等の介護を行うとともに、創作活動、生産活動の機会を提供します。 |
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児童デイサービス |
障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
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施設入所支援 |
施設入所者に、夜間や休日、入浴、食事等の介護を行います。 |
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共同生活介護 |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴や食事等の介護を行います。 |
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訓練等給付 | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活が送れるよう、一定期間身体機能または生活能力の向上の訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業への就労を希望するかたに一定期間、就労に必要な知識の習得及び能力向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労継続支援 |
一般企業での就労が困難なかたに働く場を提供するとともに、知識の習得及び能力向上のために必要な訓練を行います。 |
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共同生活援助 |
夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
◆利用の手続き
- 障害者(18歳以上)の場合
<申請>
障害手帳をお持ちのうえ、役場保険医療課で申請を行ってください。また、認定調査や医師意見書を役場から依頼しますので病院名、所在地、主治医が分かるものをお持ちください。<認定調査>
支給認定を行うための聴き取る調査を行います。申請後に日程調整の連絡が調査員から入ります。自宅またはご本人の日中活動を行っているところで聴き取る調査を行います。<障害程度区分判定審査会>
障害程度区分を決定するために審査会に諮ります。審査会では、聴き取る調査の結果と医師の意見書を用いて障害程度区分の決定をします。(区分1~区分6)<判定結果通知と支給決定>
支給決定を受けられたかたには、障害程度区分の決定と希望したサービスの量が決定された「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。なお、障害程度区分によっては利用できないサービスがあります。 - 障害児(18歳未満)の場合
<申請>
障害手帳をお持ちのうえ、役場保険医療課で申請を行ってください。申請時に5領域10項目の調査票もご記入いただきます。<支給決定>
支給決定を受けられたかたには、希望したサービスの量が決定された「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。
●地域生活支援事業
障害者自立支援法に規定された相談支援やコミュニケーション支援などの「地域生活支援事業」の内容は、次のとおりです。
◆ 自己負担
原則1割が自己負担となります。(一部無料)
◆ 事業の概要
対象者 |
||
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相談支援事業【PDF】 |
障害を有するかたやその家族などからの相談に無料で応じ、必要な情報提供や助言などを行います。 |
障害を有するかたやその家族のかた、障害者等の介護を行うかたなど |
手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業 |
日常生活でコミュニケーションや情報の取得に関して支障がある聴覚、音声機能、言語機能に障害があるかたに無料で手話通訳者・要約筆記者を派遣します。 |
聴覚、音声機能、言語機能に障害を有するかた及び聴覚、音声機能、言語機能に障害を有するかたとコミュニケーションが必要なかた |
日常生活用具 |
身体・知的に障害を有するかたに、自立生活支援用具などの日常生活用具を給付します。 |
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちのかた |
地域活動支援 |
障害を有するかたに、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを行います。 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた |
移動支援事業 |
屋外での移動が困難な障害を有するかたに、円滑に外出ができるよう支援を行います。 |
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日中一時支援事業 |
障害のあるかたの日中活動の場を提供し、家族の就労支援及び介護している家族の一時的な休息の確保に利用いただけます。 |
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訪問入浴サービス事業 |
家庭において入浴が困難な重度の身体障害を有するかたの自宅に巡回入浴車を派遣し、入浴の介助を行います。 |
身体障害者手帳1級または2級に該当する下肢または体幹の障害を有するかた |
身体障害者用自動車運転免許取得費助成事業 |
身体障害を有するかたが就労等に伴い自動車運転免許を取得するため、自動車教習所において教習を受けるのに必要な経費の一部を助成します。 |
身体障害者手帳を有しており、道路交通法第88条に規定する免許の欠格事項に該当せず、かつ道路交通法施行規則第23条による運転適性試験に合格したかた |
身体障害者用自動車改造費助成事業 |
身体障害を有するかたが就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成します。 |
身体障害者手帳を有しており、道路交通法第91条に規定する「免許の条件」を付されたかたで、就労等に伴い自らが所有し、かつ運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があるかた |
◆利用の手続き
<申請> 相談支援事業については、直接事業所にご連絡いただき、その他の事業は障害者手帳をお持ちのうえ、役場保険医療課で申請を行ってください。
<支給決定>
[地域活動支援センター事業]、[移動支援事業]、[日中一時支援事業]、[訪問入浴サービス事業]に関し、支給決定を受けられたかたには、希望したサービスの量が決定された「地域生活支援事業受給者証」が交付されます。この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。
●福祉タクシー料金助成事業
◆対象者
身体障害者手帳1級~3級を所持しているかた
療育手帳A判定・B判定を所持しているかた
精神障害者保健福祉手帳1級~2級を所持しているかた
◆利用手続き
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、申請してください。