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更新日:2024年1月5日公開
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産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます!
概要
令和6年1月から、子育て世代の負担軽減・次世代育成支援の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税(以下「保険税」といいます。)を免除する制度が始まります。
この制度は、原則保険医療課の窓口での申請が必要になります。
下記リーフレットも参照ください。
産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます! [PDFファイル/737KB]
対象となる方
蟹江町の国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産した方または出産予定の方(以下「出産被保険者」という。)
※ 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
受付期間(令和6年1月4日から開始します。)
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除となる期間
- 単胎妊娠の場合
その年度に納める保険税の所得割と均等割から、出産予定月(または出産月)の前月から4か月相当分(以下「産前産後期間」といいます。)が減額されます。 - 多胎妊娠の場合
その年度に納める保険税の所得割と均等割から、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
令和5年度における免除期間について
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※ 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象になりません。
届出に必要な書類
下記のものを持参して、世帯主または出産被保険者の方が来庁してください。
- 母子健康手帳
※ 出産予定が確認できるもの。
※ 出産後の場合は、出生届出済証明がされており、単胎妊娠または多胎妊娠が確認できるもの。
※ 多胎妊娠の場合は2人分必要です。 - マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(世帯主および出産被保険者)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
注意事項
- 出産後は、出産予定日での届出はできません。
- 届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で対象期間の保険税を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れず届出をお願いします。
- 出産予定月と実際の出産月が異なる場合、原則免除期間の変更は行わないため、届出は不要です。ただし、変更することによって免除期間の対象月が増えるなどの場合は、お問い合わせください。
- 産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
- 保険税が賦課限度額の場合は、免除にならないことがあります。
- 保険税が免除された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
その他関連事項