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国民年金
国民年金は、老後や万が一の事態に備え、互いに保険料を出しあい、支えあう制度です。
<日本年金機構>トップページはこちら<外部リンク>
■加入する方
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することになります。
加入者(被保険者)は、次の種類に分かれます。
●第1号被保険者
農林漁業者、自営業者、学生などのうち、厚生年金や共済組合に加入していない方
●第2号被保険者
厚生年金や共済組合などの被保険者本人
●第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
●希望で加入する方(任意加入被保険者)
年金を受給するための資格が足りない方や、年金額を増やしたい方
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国籍のある方
- 受給権を満たしていない65歳以上70歳未満の方
※60歳以上のかたの保険料の納付方法は、口座振替が原則です。
■保険料
国民年金保険料は、基礎年金を払うための一番大切な資源です。
- 保険料は、原則20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
- 老齢基礎年金を受けるためには、最低10年以上保険料を納めることが必要です。
- 保険料は、年齢・所得・性別に関係なく、一律です。
※保険料については「国民年金保険料」<外部リンク>をご覧ください。
●納め方
1. 第1号被保険者
納付の種類 | 納付方法 | 手続き | |
---|---|---|---|
納付書による納付 | 毎月納付、一年前納、半年前納などの方法があります。 前納や口座振替・クレジットカードによる納付にすると、保険料が割引になることがあります。 |
第1号被保険者資格取得の手続き後、年金事務所(日本年金機構)から納付書が送られます。 | |
口座振替 | 金融機関、年金事務所または保険医療課の窓口で手続きをしてください。(年金手帳・印鑑・金融機関の届出印・預金通帳が必要です。) | ||
クレジットカード納付 | 年金事務所または保険医療課の窓口で手続きをしてください。(年金手帳・クレジットカードが必要です。) |
2. 第2号被保険者
毎月の給料と賞与から天引きされます。
3. 第3号被保険者
厚生年金・共済組合から必要な額だけ拠出金としてまとめて支払いますので、自ら納める必要はありません。
●保険料の未納
- 保険料を未納のままにしておくと老齢基礎年金だけでなく、もしものとき障害基礎年金・遺族基礎年金も受けられないことがあります。
- 保険料を納めるのが難しい方は、保険料免除・納付猶予制度<外部リンク>を活用しましょう。
- 学生の方は、学生納付特例制度<外部リンク>を活用しましょう。
●社会保険料控除
納めた国民年金保険料の金額は、年末調整や確定申告をするときに控除されます。
■支給される国民年金の種類
●老齢基礎年金
保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間(※)とを合計した期間が原則10年(120月)以上ある方に支給されます。
※合算対象期間(カラ期間)
1. 昭和61年3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
2. 平成3年3月以前に学生であるため、国民年金に任意加入しなかった期間
3. 昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間
(いずれも20歳以上60歳未満の期間)
※年金の加入歴によって請求先が変わります。
・すべての加入歴が国民年金第1号被保険者期間のかた→蟹江町役場(保険医療課)または年金事務所
・国民年金第2号・第3号被保険者期間のある方→年金事務所
●障害基礎年金
国民年金に加入している間、20歳前(年金制度に加入していない期間)、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日のある病気やケガがもとで、決められた障がいの状態になった時に支給されます。
●遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されている18歳に達する年度末までの子(その子に障がいがある場合は20歳末満)のある配偶者または子に支給されます。
●寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間あ支給されます。
●死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。