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国民年金
すべての人が支え合う国民年金制度
老後や、障害の状態となり今までどおり働けなくなったとき、一家の働き手が亡くなったときなど万が一のときにも安心して暮らすための基盤となる制度が国民年金制度です。
日本国内に住所のある20歳から60歳までのすべての人が、加入しなければなりません
加入者
国民年金加入者の種類は以下のとおりです。
第1号被保険者
農林漁業者、自営業者などのうち、厚生年金や共済組合に加入していない方、それらの配偶者及び学生
第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している被保険者本人
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望すれば加入できる方(任意加入被保険者)
高齢任意加入
60歳までに、老齢基礎年金の受給資格を得ていない方や老齢基礎年金を満額受給できない方で年金額の増額を希望する方は申出により任意加入することができます。
日本に住所を有する60歳以上65歳未満の方で下記に該当する方が対象になります。
- 保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 受給権を満たしていない65歳以上70歳未満の方
※保険料の納付方法は、口座振替が原則です。
海外に住んでいる方の任意加入
海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍を有する方で、国民年金の加入を希望する方は、申出により国民年金に任意加入することができます。
保険料
日本に住民登録のある20歳以上65歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務付けられています。受給資格期間が10年以上ないと将来年金を受給できないほか、受給に必要な最低限の保険料納付だけでは満額の年金が受けられませんので忘れずに納めましょう。
※保険料は、年齢・所得・性別に関係なく、一律です。
※保険料については国民年金保険料(日本年金機構)<外部リンク>をご覧ください。
納付方法
1. 第1号被保険者
日本年金機構から送付される納付書を使って、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付することができます。なお、役場の窓口では納めることができませんのでご注意ください。
口座振替やクレジットカードでの納付が便利です。また、口座振替での納付が一番おトクな方法です。
納付方法の詳細については国民年金保険料(日本年金機構)<外部リンク>をご覧ください。
2. 第2号被保険者
毎月の給料と賞与から天引きされます。
3. 第3号被保険者
第2号被保険者が加入する制度で負担するため、自ら納める必要はありません。
保険料の未納
保険料を未納のままにしておくと老齢基礎年金だけでなく、もしものとき障害基礎年金・遺族基礎年金も受けられないことがあります。経済的な理由や学生であることを理由に納付が困難な場合は、免除・猶予制度が利用できます。また、申請は電子申請(マイナポータル)が利用できます。
詳細は下記リンクからご確認ください。
国民年金保険料の免除・猶予制度(日本年金機構)<外部リンク>
学生納付特例制度(日本年金機構)<外部リンク>
電子申請(マイナポータル)(日本年金機構)<外部リンク>
社会保険料控除
納めた国民年金保険料の金額は、年末調整や確定申告をするときに控除されます。
支給される国民年金の種類
老齢基礎年金
受給資格期間が一定以上ある方に支給されます。
保険料を納付した期間のほかにも、老齢基礎年金の受給期間としてみなすことができる合算対象期間があります。詳細は合算対象期間(日本年金機構)<外部リンク>をご覧ください。
※役場の窓口でお手続きできる方はすべての加入期間が国民年金第1号被保険者の方のみです。
障害基礎年金
国民年金加入中に、事故や病気などで決められた障害の状態になった時に支給されます。
支給されるためには一定の要件が必要になります。詳細は障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)<外部リンク>をご覧ください。
※役場の窓口でお手続できる方は初診日時点で国民年金第1号被保険者の方のみです。
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されている「子のある配偶者」や「子」に支給されます。
支給されるためには一定の要件が必要になります。詳細は遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(日本年金機構)<外部リンク>をご覧ください。
※「子」とは、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で一定の障害の状態にある子です。
寡婦年金
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間および保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなった時に、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
詳細は寡婦年金(日本年金機構)<外部リンク>をご覧ください。
死亡一時金
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
詳細は死亡一時金を受けるとき(日本年金機構)<外部リンク>をご覧ください。







