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更新日:2023年11月1日公開 印刷ページ表示

窓口負担割合等のご相談窓口について

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、保険者へ相談できます。

 医療費の窓口負担割合は年齢や所得状況等によって異なります。

  • 未就学児は2割負担
  • 69歳までは3割負担
  • 70歳から74歳までは原則2割負担(現役並み所得者は3割負担)
  • 75歳以上の一般所得者等は1割負担
  • 75歳以上の一定以上の所得のある方は2割負担
  • 75歳以上の現役並み所得のある方は3割負担

 また、医療費の自己負担が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。

 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は、保険者へ相談いただくことができます。

 厚生労働省ホームページ<外部リンク>もご覧ください。

お問い合わせの際にご準備いただきたいもの

 お問い合わせの際は、下記のものをご準備または分かるようにしてください。

  • お使いの健康保険証
  • 相談する方の電話番号
  • 医療機関等への受診日
  • 医療機関等の情報(名称、所在地)
  • 医療機関に支払った一部負担金の負担割合

 ※ そのほか、確認のために必要な情報を尋ねることがあります。

相談窓口

蟹江町国民健康保険の被保険者の方

 蟹江町役場 保険医療課

 電話番号:0567-95-1111

愛知県後期高齢者医療制度の被保険者の方

 愛知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

 電話番号:052-955-1246

 または、蟹江町役場保険医療課でも相談することができます。

そのほかの健康保険に加入の方

 ご加入の医療保険者へご相談ください。