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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金の支給を終了します。
※新型コロナウイルス感染症が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されました。これにより、令和5年5月8日(月)以降に新型コロナウイルスに感染した被保険者などに対する傷病手当金の支給を終了します。
令和5年5月7日までに感染された方が対象になりますので、まだ申請がお済でない方は、早めの申請をお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金とは
蟹江町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、次のとおり傷病手当金を支給します。
※給与等とは、所得税法第28条第1項に定める「給与等」をいい、その内容について、所定の様式による事業主の証明が必要となります。
対象者
以下の条件をいずれも満たす方が対象となります。
(1)蟹江町国民健康保険にご加入の方
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)であること
(3)事業主から、給与等の支払いを受けている方であること(専従者給与をもらっている方も含みます。)
支給対象日数
療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります)。
1日あたりの支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入(賞与を除く)の合計額)÷(就労日数)×3分の2
※ただし、標準報酬月額の最高額から算出される上限があります(令和2年5月時点の上限額は30,887円)
支給の調整
給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その給与等の額が、傷病手当金として算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、法の規定に基づく条例若しくは規約、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定等から、同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、傷病手当金を支給しません。
適用期間
令和2年1月1日以降、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
適用期間の終了日は令和5年5月7日(日)です。
支給申請の手続きについて
申請窓口:蟹江町役場 保険医療課(5番窓口)
申請には、次の書類が必要となります。
傷病手当金申請書 被保険者用 [PDFファイル/104KB]
<注意>令和4年8月9日以降(当面の間)の取扱いについて
医療機関への負担を軽減するため、【傷病手当金申請書 医療機関用】のご提出は不要です。
ただし、その場合は【傷病手当金申請書 被保険者用】の「(3)症状(期間などを具体的に)」への記入と、「事業主記入欄」への事業主からの証明が必要となります。
厚生労働省が運用するMy HER-SYSの療養証明書を印刷したものの添付をお願いします。