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更新日:2024年12月12日公開 印刷ページ表示

国民健康保険の給付

療養費について

 やむをえない理由で国民健康保険での診療を受けられず医療費の全額を自己負担した場合に、保険者が必要と認めたとき、あとから自己負担割合を除いた部分の払い戻しを受けることができます。

種類と必要書類について

 
種類 申請に必要なもの

緊急その他やむをえない理由で保険証、マイナ保険証または資格確認書を持たずに治療を受けたとき

医師の同意により、マッサージ・はり・きゅうを受けたとき
柔道整復師の施術を受けたとき
コルセットなどの治療用装具を医師が必要と認めたとき

海外旅行中などにやむをえず医療機関で診療を受けたとき
※ 事前に保険医療課窓口にご相談ください。

出産育児一時金

 国民健康保険に加入している方が、妊娠85日以上で出産(死産・流産含む)した場合、出産児1人につき50万円(産科医療補償制度対象外の出産の場合48万8千円)が支給されます。

 また、出産した方が国民健康保険に加入する前に、社会保険等の健康保険に被保険者(本人)として1年以上加入し、資格喪失日から6カ月以内に出産した場合は、その健康保険から支給を受けることができます。他の健康保険から支給をうける場合は国保から支給されません。

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

 被保険者と医療機関の間で、出産費用の受領を医療機関に委任する契約を結ぶことにより、出産費用を蟹江町から医療機関に直接支払う制度です。あらかじめ用意する出産費用の負担を軽減することができます。

 直接支払制度を利用した方で出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合、申請により、世帯主に差額が支給されます。

必要書類について

葬祭費

 国民健康保険の加入者が死亡したときに、葬祭等を行った方(喪主の方)に5万円が支給されます。

必要書類について

  • 国民健康保険葬祭費支給申請書 [PDFファイル/109KB]
  • 亡くなられた方の国民健康保険保険証または資格確認書(世帯主が死亡した場合は全員分)
  • 喪主の方の氏名が確認できるもの(会葬礼状または葬儀の領収書)
  • 窓口に来た方の本人確認ができるもの
  • 振込先口座のわかるもの

 

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