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更新日:2022年8月26日公開 印刷ページ表示

国民健康保険に加入するとき・脱退するとき

国民健康保険の加入・脱退は必ず14日以内に

国民健康保険に加入するとき

以下のような場合、国民健康保険への加入の届出が必要です。
・職場の健康保険をやめたとき
・職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
・蟹江町へ転入したとき
・子どもが生まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき

国民健康保険に加入する際の持ち物

こんなとき 届出に必要なもの
職場の健康保険をやめたとき

 

・健康保険の喪失日がわかる書類

(例)(1)喪失連絡票 (2)退職証明 (3)被扶養者でなくなった証明書(4)離職票 など

・通帳の届出印、口座番号が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)(※1)(蟹江町内に支店がある金融機関のみ)

※ただし、「ゆうちょ銀行」での口座振替をご希望の方は直接郵便局で申込となります。

 

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
蟹江町へ転入したとき

​​・通帳の届出印、口座番号が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)​(※1)(蟹江町内に支店がある金融機関のみ)

※ただし、「ゆうちょ銀行」での口座振替をご希望の方は直接郵便局で申込となります。

子どもが生まれたとき

・世帯主の国民健康保険証

(【出産育児一時金の申請が必要な場合】母親が蟹江町国民健康保険の被保険者で(1)直接支払制度を利用せずに出産(2)出産費が42万以下…(1)医療機関との直接支払についての合意文書、領収書、世帯主の口座番号が確認できるもの、(2)領収書、世帯主の口座番号が確認できるもの

※他の健康保険で出産育児一時金の給付を受けられる場合は国民健康保険からは給付されません。)

生活保護を受けなくなったとき

・生活保護廃止決定通知書

・通帳の届出印、口座番号が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)​(※1)(蟹江町内に支店がある金融機関のみ)

※ただし、「ゆうちょ銀行」での口座振替をご希望の方は直接郵便局で申込となります。

(※1)国民健康保険税の納付は、口座振替でお願いしています。

〇すべての届出に共通して必要なもの

窓口に来る方の本人確認できるもの

 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、パスポート、在留カード など)

・マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び加入者等の届出に関係する全員分

医療費受給者証(お持ちの方のみ)

((1)後期高齢者福祉医療費受給者証 (2)子ども医療費受給者証 (3)障害者医療費受給者証                 (4)母子・父子家庭医療費受給者証 (5)精神障害者医療費受給者証 (6)自立支援医療受給者証 など)

加入の届出が遅れると

・国民健康保険の加入は、必ず14日以内に届出をしてください。

・保険税を加入資格を得た時点まで、さかのぼって払わなければならなくなります。

・保険証がないため、その間の医療費が全額自己負担となります。

国民健康保険を脱退するとき

以下のような場合、国民健康保険の脱退の届出が必要です。
・職場の健康保険に加入したとき
・職場の健康保険の被扶養者になったとき
・蟹江町から転出するとき
・死亡したとき
・生活保護を受け始めたとき

国民健康保険の脱退の際の持ち物

こんなとき 届出に必要なもの
職場の健康保険に加入したとき

・職場の健康保険に加入した方全員分の国民健康保険証

・健康保険の加入日のわかるもの(いずれか1点)

(例)(1)新しく加入した健康保険証※職場の健康保険に加入した方全員分(2)資格取得証明書 など

職場の健康保険の被保険者になったとき
蟹江町から転出するとき ・転出される方全員分の国民健康保険証

死亡したとき

・亡くなった方の国民健康保険証

・喪主の方が確認できるもの(会葬礼状等)

・喪主の方の口座番号が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)

生活保護を受け始めたとき

・世帯全員分の国民健康保険証

・生活保護開始決定通知書

〇すべての届出に共通して必要なもの

窓口に来る方の本人確認できるもの

 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、パスポート、在留カード など)

・マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び加入者等の届出に関係する全員分

限度額認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証 など(お持ちの方のみ)

保険税が還付の場合に備えて世帯主の口座番号が確認できるもの

 (「金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人」の情報が必要です)

医療費受給者証(お持ちの方のみ)

((1)後期高齢者福祉医療費受給者証 (2)子ども医療費受給者証 (3)障害者医療費受給者証                                                                                 (4)母子・父子家庭医療費受給者証 (5)精神障害者医療費受給者証 (6)自立支援医療受給者証 など)

脱退の届出が遅れると

・国民健康保険の脱退は、必ず14日以内に届出をしてください。

・国民健康保険税が課税されたままとなり、納付がなければ督促状が届きます。

・転出したり、職場の健康保険の資格を取得した日以降に国民健康保険証を使った場合は、後日医療費を返還していただきます

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